Archives

You are currently viewing archive for September 2008
おはようございます。
松田です。

台風での被害はなかったでしょうか?

鹿児島市内は、
特に大きな被害はありませんでした。


さて、

本日の朝刊に、
労働法関係の話題が二つ、
掲載されておりましたので、
ご紹介します。


本日の南日本新聞
↓↓↓




上の記事。
平成20年10月18日より、
鹿児島県の地域別最低賃金が、
627円(現行より8円引き上げ)となります。

宮崎県、沖縄県とならび、
全国で最も低い額です。


下の記事。
運転手を42日無休労働
労働基準法違反
(労使協定の限度を超える休日労働)
の疑いで事業主を書類送検。


このような、
労働基準法の悪質な違反をした場合、
書類送検されます。
(刑事罰が科される。)

新聞には、
会社の実名と社長の実名が公表されています。
(社会的な制裁。)

さらに、この42日間無休の運転手さんは、
9月27日に業務中、
追突事故で死亡しております。

事故と42日間無休で働いたことの
因果関係が認められれば、
会社は、
民事上の責任も追うことになるでしょう。




社長さんの悩みを解決いたします!
↓↓↓↓↓
会社と社員のトラブル診断!




いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ


08年09月19日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
08年09月16日

名ばかり管理職

おはようございます。
松田です。

マクドナルドの店長の裁判から、
「名ばかり管理職」の問題を、
耳にすることが多くなりました。

とくに、
チェーン店等の店長さんが、
労働基準法 第41条の、
管理監督者になるのか?
ということが問題となります。

ちなみに、
労働基準法 第41条では、

(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働時間、休憩及び休日に関する規定は、
次の各号の一に該当する労働者については
適用しない。

1.別表第1第6号(林業を除く。)
又は第7号に掲げる事業に従事する者

2.事業の種類にかかわらず
監督若しくは管理の地位にある者
又は機密の事務を取り扱う者


3.監視又は断続的労働に従事する者で、
使用者が行政官庁の許可を受けたもの

と、定めています。

上記の1.〜3.に該当する従業員には、
労働時間、休憩、休日の適用を除外する!
ということです。

つまり、
1日8時間、1週40時間という労働時間の規制。
その時間を超えた場合の割増賃金の支払い義務。

労働時間が
6時間を超える場合は45分以上、
8時間を超える場合には60分以上
の休憩を与える義務。

1週につき1日または4週につき4日の
休日を与える義務。
その日に労働させた場合の割増賃金の支払い義務。

などが、適用されなくなります。

「名ばかり管理職」とは、
会社側で、店長等の役職者を、
管理監督者として取り扱っていても、
労働基準法の解釈上、
管理監督者にならない場合のことです。

その場合、
さかのぼって、
賃金や割増賃金の支払いが
必要になるわけです。


私の経験上、
大企業以外で、
労働基準法上の管理監督者に
該当する従業員は、
ほとんどいないと思います。

要件が、
中小企業では、不可能だと思います。


厚生労働省から、
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について
という通達も出ております。
↓↓↓
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について





社長さんの悩みを解決いたします!
↓↓↓↓↓
会社と社員のトラブル診断!




いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ


08年09月16日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


労働基準法では、
1日8時間、
1週40時間を超えて労働させた場合は、
(いわゆる残業時間)
2割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
と定めています。

ということは、
残業時間をカウントする場合、
(1)1日8時間を超えた時間。
(2)1週40時間を超えた時間。
をカウントしなければなりません。

特に、
(2)のカウントをしていない、
会社さまが、多く見受けられます。


例えば、

   曜日 月 火 水 木 金 土 日
労働時間  8  8  8  8  8  8 休
という、週があったとします。


(1)のカウントだけだと、
この週の残業時間は0時間となります。


でも、
この週は、48時間、労働しているので、
(2)のカウントをすると、
8時間の残業が発生しております。


残業時間のカウントは、
(1)と(2)の方法でカウントしましょう。




社長さんの悩みを解決いたします!
↓↓↓↓↓
会社と社員のトラブル診断!




いつもクリックしていただき、
まことにありがとうございます。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



08年09月12日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
新着ブログ5件
未払い残業代3,200,000,000円。。。過去2年分の残業代を払え!最終回!過去2年分の残業代を払え!2日目!過去2年分の残業代を支払え!!!続きが遅くなりまして。。。
コメント・トラックバック
カテゴリー
All
その他
セミナー
プロフィール
助成金
労働時間・休日・深夜
就業規則
年金
建設業
採用
松田の考え
無料プレゼント
社会保険・労働保険
経営
給料
行政書士受験対策
解雇
アーカイブ
前の月 次の月 月別アーカイブ
人気ブログ5件