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おはようございます。
松田です。


休日労働の続きです。

週1日、
4週4日の休日(法定休日)に、
仕事をさせた場合、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。

例えば、
土日休みの会社の場合、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日、
とした場合、

日曜日に出勤させたら、
35%以上の割増賃金を
支払わなければなりません。

では、
土曜日に出勤させた場合は、
割増賃金の問題は生じないのでしょうか???


土曜日に出勤させた場合で、
勤務日が、6日になった場合、
8時間×6日=48時間となります。

1週40時間を超えた労働時間には、
25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

つまり、
土曜日を法定外休日、
日曜日を法定休日とした場合、

土曜日出勤分については、
時間外労働として25%以上の割増、

日曜日出勤分については、
休日労働として35%以上の割増、
を支払わなければなりません。


休日を振り替えれば、
良いのではないか?

という指摘をされる場合もありますが、


休日の振り替えをする場合でも、
同一週内で振り替えなければ、
1週40時間を超えてしまいます。



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10年07月10日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

早くも、
7月になりました。

今年も、
あと半分です。


今日は、
休日に仕事をさせた場合の話です。

労働基準法では、
1週1日
または、
4週4日の休日を与えなければならない!
と定めています。

そして、
この法律上、与えなさいと言っている
休日を「法定休日」と言います。

ちなみに、
週休2日の会社が多いのは、
労働時間は、1週40時間まで!
という定めがあるからです。
(8時間×5日)

この法定休日に仕事をさせた場合は、
休日労働手当として、
35%以上の休日割増を支払わなければ
なりません。

例えば、
時給換算で、
時給1,000円の人がいた場合、
休日に仕事をさせた場合、
1時間当たり、
通常の時給1,000円

休日割増 350円
を支払わなければなりません。

この場合・・・
続きは次回へ・・



追伸
今日は、
福岡へ行ってきます。





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10年07月02日 | Category: 労働時間・休日・深夜
Posted by: roudoumondai
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未払い残業代3,200,000,000円。。。過去2年分の残業代を払え!最終回!過去2年分の残業代を払え!2日目!過去2年分の残業代を支払え!!!続きが遅くなりまして。。。
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