おはようございます。
松田です。

昨日からの続きです。

毎月、必ず22日の勤務の会社は、
給料は、22日勤務に対しての月給ですので、
22日を超えて勤務した場合は、
超えた時間分を支払わなければなりません。

このような会社の場合は、
月給は、22日の勤務に対する月給。
と明確に理解することができます。


しかし、
土・日や祝日の日数で、
毎月の勤務日数が変動する会社の場合、


なぜ、
20日勤務の月と22日勤務の月で、
給料が同じ20万円なのか???
ということが起こります。


そもそも、
1ヶ月の暦日数(28日、29日、30日、31日)が違うのに、
1ヶ月の土・日・祝日が違うのに、
給料は、1ヶ月単位で考えることに、
少しムリがあるのかも知れませんね。



そこで、
月の勤務日数が変わる会社の、
簡単な月給の決定方法をご紹介します。


1ヶ月で考えずに、
1年間で考えて、各月に落とし込む

というのがポイントです。


まずは、1年間の労働時間を考えます。

1年間の総労働時間の総枠は、
40時間÷7日×365日=約2085時間。

1日8時間勤務とすると、
2085時間÷8時間=年間約260日の勤務。

(1)1ヶ月の給料の決定 
 時間単価800円としたときに、
 800円×8時間=6,400円(1日の単価)
 6,400円×260日=1,664,000円(年間の総額)
 1,664,000円÷12ヶ月=約138,700円
 約138,700円が1ヶ月の給料となります。
 これを総額としても良いですし、
 これを基本給として、その他の手当を付けても良いです。

(2)1ヵ月ごとの所定勤務日数の決定
1年260日の労働日を、各月に落とし込む。
例えば、10月は22日、11月は20日・・・という具合に。
(この段階で、
週40時間を超える週が出てきた場合、
変形労働時間制を考慮します。)


そして、(1)と(2)の二つの根拠より、
各月の所定の勤務日数が20日でも、22日でも、
給料は、月額138,700円となります。

当然、
各月の所定勤務日数を超えて勤務した場合は、
超えた時間に応じた給料を払って下さい。




※あくまでも、モデルケースですので、
1年間の労働時間(2085時間)、
1日の勤務時間(8時間)、
1年間の所定労働日数(260日)、
1時間の時間単価は会社により異なります。




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