Archives

You are currently viewing archive for April 2009
おはようございます。
松田です。

豚インフルエンザが、
世界的に拡大しております。

もし、
従業員が、豚インフルエンザ等、
感染のおそれのある病気にかかり、
会社に出社した場合、
他の従業員に感染するおそれがあります。

また、場合によっては、
お客さまにまで、
感染する可能性があります。


このような従業員を、
強制的に休ませる(出社を禁止する)ことは可能でしょうか?


労働安全衛生法では、
伝染性の疾病その他の疾病に、
罹患した従業員の就業を禁止しています。

具体的には、
以下のような疾病にかかった従業員については、
就業規則に出社禁止の条項を定め、
強制的に会社を休ませることができます。

 ・病毒伝播のおそれのある感染症の疾病にかかった者
 ・精神障害のために現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
 ・心臓・腎臓・肺等の疾病で就業により病勢が著しく悪化するおそれのある者
 ・その他傷病等により医師が就業不適当と認めた者

また、
従業員本人が伝染性の疾病にかかるだけではなく、
同居の親族が、伝染性の疾病にかかるったときも、
出社禁止事由に定めておくことをお勧めします。



残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!





09年04月28日 | Category: 就業規則
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。


草なぎ 剛が逮捕されました。

酔って、全裸で大騒ぎをしたそうです。


もし、会社の従業員が、
同様の事件を起こした場合、
社長は、どのような対応をしますか?

社長としては、
「こんな従業員は、クビだっ!!」と、
お思いになるでしょうが、
そうは簡単にいかない場合があります。

会社のお金を使い込んだ!とか、
会社の機密事項を漏洩した!とか、
窃盗等、犯罪を犯した!など、

従業員に非があり解雇する場合を、
懲戒解雇と言います。
(会社の事情で解雇する場合を普通解雇と言います。)


会社が、
懲戒解雇する場合には、
必ず、
就業規則等で、
「どのような場合に懲戒解雇する。」
ということを規定し、
さらに、
従業員に周知させなければなりません。



懲戒解雇になる事由を定めていない。
従業員に周知していない。
状態での懲戒解雇は、
無効になる可能性が高いです。

就業規則の「懲戒処分」の規定を、
確認しておきましょう!





残念ながら、第2位です。
クリックお願いします。
↓↓↓↓↓
にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ



就業規則を無料で診断いたします。
↓↓↓↓↓
就業規則 無料診断!





09年04月24日 | Category: 就業規則
Posted by: roudoumondai
新着ブログ5件
豚インフルエンザにかかった従業員。。。公然わいせつで逮捕された従業員を解雇できますか???同業者は読まないで下さい。。。博多駅から1歩も出ずに帰りました。。。権利と義務の根拠
コメント・トラックバック
カテゴリー
All
その他
セミナー
プロフィール
助成金
労働時間・休日・深夜
就業規則
年金
建設業
採用
松田の考え
無料プレゼント
社会保険・労働保険
経営
給料
行政書士受験対策
解雇
アーカイブ
前の月 次の月 月別アーカイブ
人気ブログ5件