こんにちは。
松田です。

今回から、
「統治機構」の範囲に入ります。

「人権」の範囲ほど、
判例は出てきません。

でも、
統治機構の範囲では、
3分の1以上とか、
4分の3以上とかの
数字を覚えないといけなくなります。

大変ですけど、がんばりましょうね。

それでは、
平成19年12月20日授業分、
「憲法 第6回目」復習ポイントです。

1.憲法では、「国会は、国の唯一の立法機関である。」と定めてありますが、「唯一の」に関して、どのような原則があるか説明して下さい。

2.衆議院と参議院の活動についての原則と例外を二つずつ説明して下さい。(P113クリップ参照)

3.衆議院だけに認められている権能には、何がありますか?

4.国会議員の「不逮捕特権」について説明して下さい。

5.国会議員の「免責特権」について説明して下さい。

6.国会の「常会」、「臨時会」、「特別会」について説明して下さい。

7.参議院の「緊急集会」について説明して下さい。

8.「法律案の議決」について、衆議院の優越を説明して下さい。

9.「予算の議決」について、衆議院の優越を説明して下さい。

10.「条約の承認」について、衆議院の優越を説明して下さい。

11.「内閣総理大臣の指名」について、衆議院の優越を説明して下さい。

12.議院の権能には、何がありますか?

13.内閣総理大臣の権能には、何がありますか?

14.内閣の権能には、何がありますか?

15.内閣不信任決議と総辞職の流れを説明して下さい。

16.議院内閣制を表している憲法の規定は、どの規定ですか?


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