おはようございます。
松田です。

労働基準法では、
常時10人以上の従業員を雇用する事業主は、
就業規則を作成し、
労働基準監督署に
届けなければならないと定められています。

でも、
「法律で義務だから就業規則を作る。」
だけでは、
何の役にもたちません。


私の目指す就業規則は、

会社で働く上でのルールであり、
会社のマニュアルであり、
会社や社長の目指す方向が理解できるものであり、
コンプライアンスと内部統制が取れるものであり、
従業員の働く意味がわかるものであり、
会社と従業員のトラブルを未然に防ぐものであり、
従業員の協調性を高めるものであり、
従業員が安心感を持って働けるものであり、
従業員のヤル気が出るもの

を目指しています。

これらが達成できれば、
会社の業績が上がらないわけがありません。

最終的には、
従業員は、仕事にやりがいを持ち、
会社は、業績を伸ばし続ける。

そんな、
会社も従業員も幸せになれるツールのひとつとして、
「就業規則」を整備していくことをお勧めします。


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