おはようございます。
松田です。

会社と従業員の権利や義務に関しては、
法的な問題
民事上の問題
二つの面から考えなければなりません。

例えば、
1日8時間・1週40時間の労働時間、
1週1日または4週4日の休日、
時間外・休日・深夜労働の割増賃金の支払い、
有給休暇の付与、解雇の予告・・・

などは、労働基準法で定められています。

すなわち、
就業規則の定めがあろうとなかろうと、
会社が守らなければならない事項です。


しかし、
始業・終業の時刻、休日の曜日、
有給休暇を与えるときの手続き、
退職金、ボーナス

などについては、
労働基準法などの法律の義務はありません。

それぞれの会社で、
自由に決めることができる事項です。

これらは、
民事上の問題となります。

つまり、
従業員との個別の契約や、
就業規則の定めにより、
権利義務が発生するのです。


休日を日曜日にする義務はありません。
退職金がなければ無いで、良いのです。
ボーナスがなければ無いで、良いのです。

問題は、
これらを、
キッチリと就業規則で
定めていない場合に発生します。





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