おはようございます。
松田です。



労働時間(残業時間を含めた)に関する従業員VS会社の
争いが後を絶ちません。


給料の未払い。
残業代の未払い。
深夜労働の未払い。
休日労働の未払い。


そして、
過重労働による脳疾患、心疾患、精神疾患
労災の認定も、
労働時間が大きく関わってきます。


そこで、
大きなポイントは、
何時間、働いたか?
何時間、残業したか?
を誰が証明するかです。


例えば、
従業員から、
100時間残業をした!
という過大な主張があった場合、

会社は、その従業員に対して、
そうではない!
と証明しなければなりません。



つまり、
労働時間の証明は、
従業員の主張に対して、
会社が事実を証明しなければなりません!


タイムカードを導入している会社は、
必然的に労働時間の管理ができています。

しかし、
出勤簿等に、
従業員の認印を押すだけの会社や、
「出」と記載しているだけの会社の場合、
従業員の主張に対して、
労働時間の証明ができません。


このような会社は、
今すぐにでも、
労働時間を記入すべきです!


でないと、
何らかの争いになったとき、
従業員の主張が100%、通ってしまいます。。。





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