こんにちは。松田です。

今日は、従業員を雇うときに、
明示しておかなければならないこと
のお話です。

労働基準法 第15条では、

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他重要な労働条件を明示することが義務付けられています。

(1)労働契約期間
1年間とか6ヶ月間といった期間の定めがあるか?
期間の定めがないのか?

(2)就業場所・従事業務
どこで働くのか?
どのような業務に従事するか?

(3)始業・終業時刻、所定時間を超える残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関する事項
仕事の時間は何時から何時までか?
その時間を超える場合があるか?
休憩は何時から何時までか?何時間あるのか?
休みの日は何曜日か?
冠婚葬祭等の休暇があるのか?
早番・遅番等の交替制で仕事をさせる場合のルールは?

(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払い時期、昇給
給料は月給か日給か時給か?
その給料の計算方法は?
給料はいつ締め切りで、いつ支払いか?
昇給はあるのか?ないのか?
あるときは、どのような場合に昇給するのか?

(5)退職関係(解雇事由を含む)事項
定年は何歳か?
退職するときは何日前に言えばいいか?
解雇するときは、どんなときか?

(6)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払い時期
退職金はあるか?ないか?
退職金を支払う場合は、
どのような場合に支払うのか?
金額はどのように決定するのか?
いつごろ退職金を支払うのか?

以上の6項目については、労働条件が明記された書面を交付しなければなりません。

これを労働条件通知書といいます。

?臨時に支払われる賃金、賞与、これに準ずる賃金
例えば。。。
ア.1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
イ.1カ月を超える一定期間の継続勤務によって支給される勤続手当
ウ.1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当
最低賃金額
?労働者に負担させる食費・作業用品など
?安全衛生関係事項
?職業訓練関係事項
?災害補償・業務外の傷病扶助関係事項
?表彰・制裁関係事項
?休職関係事項


以上の7項目については、口頭での明示でかまいません。

さらに、
もし、明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
そしてこの場合、就業するため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。

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