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【元厚生次官ら連続殺傷】上司と部下…共に取り組んだ年金制度改革

≪昭和59年6月から60年8月までの約14カ月間は吉原さんが年金局長を、山口さんが年金課長を務めていた。
上司と部下の関係にあった2人が取り組んだのが、当時すでに目前に迫っていた高齢化社会の到来を控え、年金制度を将来にわたって安定的に運用していくための大改革だ。≫
≪主な改正点は(1)それまでバラバラに縦割りで運用されていた「国民年金」「厚生年金」などの土台部分を共通の基盤とする「基礎年金」制度の導入、(2)「国民皆年金」を実現させるために任意加入だった専業主婦を国民年金に加入させる、(3)標準的なサラリーマン世帯の年金受給額を、現役世代の69%程度になるよう保険料を段階的に引き上げていく−といったものだった。≫

この事件の真相については当然ながら私はわからない。このお二人の名前すら知らなかった。
ここ数年、社会保険事務所では色々と年金クレームが過激化しているという印象がある。誠実に対処すべきクレームであることが多いが、タクシー強盗や飲酒ひき逃げ事件など治安が顕著に悪化している国内事情である。まして年金問題はこれらとは性質上異なる。どこに文句をいっていいのかわからないという性質で、わからない人が社会保険事務所に因縁をつけてくる。日本の歴史をみればそのうち暗殺が起きるかもと思っていたところである。
わからないのが当然で、それは法律で決まったことということになる。では当時賛成票を投じた国会議員か、政党か、法案を提示した厚生労働省の役人かということになってくる。
今回の事件の真相は不明だが、一般的には「年金テロ」といわれている。国会議員等がこれを「民主主義への暴挙」と言っている。しかし、社会保険事務所で耳にするのは、「教えてくれなかった」「通知がなかった」とかいうものが多い。したがって、やはり本来の民主主義国家的には実際のところ法律ができていないというべきだろう。まして年金法は特に重要ながら難解であるため、国民のレベル管理が困難である。そもそも義務教育においてこうした生活関連法規に触れ始めたのがつい最近の話である。どういう国民を作りたいというイメージがこれまでなかったわけである。生活関連法規のない教育制度では真面目に勉強する必要も確かにないわけで、残念ながら脱落者の方が社会で良くも悪しくも活躍しているというのが実態である。社会人では稚拙な議論や行動が横行してしまうわけである。
とはいえ、社会保険関係の改正は国民の成熟を待てずに、待ったなしの段階にある。戦前では経済統制のため、隣組を活用した配給制度により国民を迅速に管理できたが、もはや回覧板や広報などの内容を周知する前提がたたない。乱世の時代というには早すぎるが、現行の国家デザインは綻び過ぎている。
08年11月20日 | Category: General
Posted by: roumushi
08年11月08日

法権と治外法権と

社会保険労務士試験の発表があり、今年度の合格率は7%台だという。ちなみに、私が合格した年の前年は6%台であった。
風の便りによれば、22年度より憲法、民法、民事訴訟法が科目に加わるという。実務中心の社会保険労務士は法体系が理解できていないという弁護士会からの指摘そして内部の者の意見等が反映されてきたということになる。歓迎すべきことである。
また一方で、訴訟と和解との性格の違いが明瞭化されてきて、訴訟に絡む事件と実務的な和解手法により解決されるべき事件との違いについても研究が深められてきている。後者について早い段階で重要視してきたのがアメリカ司法そして日本の有志の簡裁判事や家裁判事である。なお、日本では『家栽の人』という渋い漫画がある。

そういうこととは別にそれはそうと、社会保険労務士業務には法に馴染まない分野が多く含まれている。社員研修などもそれに含まれるが、それより大きなものとして組織開発業務などがある。これはまだ体系化されていないため、今依頼すればそれほど高くはないが、効果も定まらない。
イメージとしては、次の二冊で述べる。

1.『空気と戦争』(猪瀬直樹・文春新書)

≪意思決定のプロセスのなかで数字データのインプット・ミスとか、あるいは最終決断にあたっての自己責任の放棄とか、いまも起きていることと同じような日常性が日米戦を呼び込んだのではないか。≫

かなりすっきりとした構成でわかりやすい。

2.『兵隊たちの陸軍史』(伊藤桂一・新潮文庫)

戦後の会社組織はほぼ軍隊組織を引き継いでいる。これまでは軍隊小説などで部分部分その関係を見出してきたものだが、ようやく待望の全体的な中身が手軽な文庫として出た。あと戦後の恩給制度についても触れて欲しかった(まだ読破していないが、書かれていないよう‥)。
08年11月08日 | Category: General
Posted by: roumushi
社保庁の裁定は不適切=厚生年金の差額支払い命令−神戸地裁

・「社会保険庁の処理が原因で厚生年金を一部受給できなかったのは違法」

・「国を相手に本来の年金との差額や慰謝料など約360万円の支払いを求めた訴訟」

・「同庁の裁定が不適切だったとして、差額分など約14万7000円と遅延損害金の支払いを命じた。慰謝料は認めなかった。」
「社会保険事務所が年金を正当に管理した場合に支払われるべき額との差額を損害と認めた。」


残念ながら事情がまったくわからない。特別便や第三者委員会での手続きで解決しないで、最初から訴訟という方法を採っているかのようにみえる。遅延損害金の利率が不明だが、いずれにせよ低額決着であると認められる。判事にとって扱い難い事件であったろう。
08年11月01日 | Category: General
Posted by: roumushi