国民年金保険料の未払い分をさかのぼって納められる追納期間を現行の過去2年間から10年間に延長する年金確保支援法(7月29日に参院で可決)が、4日の衆院本会議で民主、自民、公明各党などの賛成多数で可決、成立した。追納期間延長は3年間の時限措置。

静かに成立してしまったような。うだるような暑さと相変わらずの政情とアメリカ経済の危機と円高とによって。

まだ詳細は未定なので、ざっくりと。
1.3年間の納付期限内に、10年前まで遡って納付できる。付加保険料は不可。
2.65歳以上で受給資格のある者、65歳未満だがすでに老齢基礎年金を繰り上げしている者は特例納付できない。(65歳未満の任意加入者、60未満の被保険者で、受給資格アリの者も可能か?)
3.10年というのは好きな期間を選べるものではなく、施行日から遡っての10年である。要は直近の10年以内の未納期間ということ。

厚生年金の期間がそこそこあり、あと数ヶ月あればという人には朗報。条件に合うかどうか…

他に第3号期間の中に第2号があるケースなどは、届出だけでよくなった。これまで受給者については職権で補正し、被保険者については途切れた期間後の期間につき、あらためて第3号特例届と扶養証明等により認定していたもの。
後は省略。