・老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。

《税制抜本改革の施行時期にあわせて施行(平成27年10月)》というところが少し引っかかるが、27年10月より10年で受給資格ができるようになった。なお、27年9月末日までで、後納の期間が終了する。これらに伴い、脱退手当金の申し出には注意を要する。
《税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てる。》というところが、やはり不安で、条件付きのような、しかし期日が明記されているので、素直に施行されると考えればよいのか。上記HPをじっくり読む必要がありそうだ。

・被用者年金制度の一元化

いよいよ共済が廃止され、厚生年金に一本化される。この期日も27年10月である。公的年金制度史において、非常に大きな変化がようやく実現される。