「我が社では、労働局のあっせん制度や地裁での労働審判制度が整備されるに伴い、弁護士を研修に呼ぶことにした。社長や総務が不案内だったので、社労士資格をもつ部下に紹介してもらった弁護士に頼むことにした。
その弁護士は我が社が熱心なことを「お勉強がお好きなんですね」と揶揄とも取れる発言を時々はさむので、総務の私としては不快な印象をもった。また、「裁判は最も下手な解決方法なので、私は嫌いだ」なんてこともいいながら、「ややこしいことは弁護士にすべて任せてください。」なんてことも言う。
一方でその弁護士はきっちり判例資料をまとめていたことからそれから2回呼んだが、もう呼ばないことにした。
部下の社労士が特定社労士を取り、労務管理の他に紛争解決できることとなったという報告をもらった。目下、司法の勉強も採りいれてるとのこと。私が紹介された弁護士について文句を言うと、あの人は労働判例をよくまとめている講座弁護士としてよく聞く。弁護士業はほとんどしないようだというので怒った。以来、私の部下へのハラスメント問題が続く。弁護士は政治家になったり作家になったり潰しのきく資格とは思うが、そんな性質の者を呼ぶ目的ではなかった。

我が社が弁護士を頼んだのは、会社の体制を作り上げる材料にしたかったからである。無論、社長以下私まで、その世界に不案内だったため、きちんと企画意図を伝えられたかというとそうでもないだろう。3回目には部下に、あの弁護士に企画意図を伝えろ、それと時々我が社を揶揄するような発言については警告しておけと命令したところ、あの人は自分で作りこんだ資料以外は対応しない、と言われたという。それを聞き、私はまた激怒した。私でさえ、あれから色々と研究もはじめ、あの弁護士はそこまでなんだなぁと見極めがついた頃である。確かに判例だけ。民事手続きなどそんな難しい話は私はわからないという態度。冷静に考えれば、弁護士のチョイスミスは我が社がしたことである。ただそれだけであった。自分のスタイルであの弁護士は求められたからやったというだけの話である。我が社も事件を依頼したものでもなく、弁護士でなくてもよい依頼である。学ぼうとする者を揶揄する発言はあるが、それなら3回も頼んだのはどうしてかという質問に答えられまい。
そうすると、部下にとっもちょっとしたトバッチリであるように考えられる。部下にとってもまだ新しい分野のことだ。少し前にちょっとした内容証明を書かせる機会があったし、スポットで社労士会での労働相談会の担当者にも選ばれたと報告を受けている。

結局あの判例学習は役に立ったか立たなかったか。言葉通り「お勉強が好き」だった程度なのか。
そんなこんな反省をようやく最近し出した。ハラスメント気質は私にもあったんだなぁと感じた出来事であった。」