《政府は3日、労働基準法など労働関連法の改正案を閣議決定した。長時間働いても残業代や深夜手当が支払われなくなる制度の新設が柱だ。政府の成長戦略の目玉の一つだが、労働組合などからは「残業代ゼロ」と批判されている。2016年4月の施行をめざす。
 新しい制度の対象は、金融商品の開発や市場分析、研究開発などの業務をする年収1075万円以上の働き手。アイデアがわいた時に集中して働いたり、夜中に海外と電話したりするような働き手を想定しており、「時間でなく成果で評価する」という。
 対象者には、(1)年104日の休日(2)終業と始業の間に一定の休息(3)在社時間などに上限――のいずれかの措置をとる。しかし働きすぎを防いできた労働時間の規制が外れるため、労組などは「働きすぎを助長し過労死につながりかねない」などと警戒している。
 改正案には、あらかじめ決めた時間より長く働いても追加の残業代が出ない「企画業務型裁量労働制」を広げることも盛り込んだ。これまでは企業の経営計画をつくる働き手らに限っていたが、「課題解決型の営業」や「工場の品質管理」業務も対象にする。》朝日新聞デジタル 4月3日(金)11時50分配信


深夜割増、休日割増規定の適用のない労働者の設定が議論されている。給与額1075万円以上であるのは、従前であれば時間外手当込みの契約かもという発想も可能であるが、今回はもともと労働時間の設定がない労働契約としている。
本来ならば請負契約が適した方法であろうが、会社としては専属の性質と指揮命令下に置きたいのであろう。契約は無期なのか有期なのかは記載されていないのでよくわからない。いずれにせよ、労働者であるため、雇用管理責任は会社にあるまま。ただいつも思うのは、改正案イメージが伝わっていないところである。金融会社の労務担当者が現行法の問題を取上げて、このような法改正により問題解決可能だとするなどの主張が伝わっていない。したがって、こういう発表もさることながら、具体的な問題点と改正案との突合が読者に任せられるような追及した説明が定着することを願う。

裁量労働制については、企業内労務管理に大きく属している。企画型となればなおさらである。今回の改正案はいずれも「高級労働者」についてであり、労働者層の住み分けを意図したものだといえる。無論、労働者性を持たせていることから労組加入可能である。従前の労働法制過程によりここからなし崩しが始まるという考えを取り消すには、労働者層の住み分けイメージをもう少し明瞭にかたちづくって提示する必要がある。