夫婦関係に関するご相談が多いということは、それだけそのことで悩んでいる方が多いということでもあります。私たちのような仕事は、ある意味、因果な仕事とも言えます。でも、景気や社会が混沌としている今年は、特に家族関係も多くの問題を起こしやすいことを実感します。

 悩みや問題の原因は様々ですが、今の社会情勢とも大きく関わっているようです。特に、経済的な不安は、穏やかな家庭生活を営む上では、それを妨げる要素になりやすいようです。先行きの見えない経済的不安が、家庭の中にまで及んでいることは由々しき問題とも言えます。

 もう一つ、最近の傾向として、家庭内や生活上でのコミュニケーションの不足が問題の大きな要素になっていることを感じます。人は、不安があると人の話しが聴けなくなります。しかし、そのことがますます問題を深刻にしてしまうことも多々あるようです。

 悩みや問題が起きたときこそ、本来は、コミュニケーションがそれを解決する大きな手がかりになります。時代の変化とともに、コミュニケーションのあり方も大きく変化しているようです。今の時代、相手とより良いコミュニケーションを図るために何ができるかか? 私たちの相談室も、これを大きなテーマとしてお手伝いをしていきたいと思います。

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09年04月09日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 借入れの可否を年収によって制限する総量規制の実施の前に、各社は自主規制の中でこれを前倒して始めました。そのため一種の貸し渋りの現象が起き、借入れができなくなり破綻する方が増えてがいます。また、こういった貸金業法の改正にともなって、マスメディアは今まで以上に、多重債務に関する報道を増やしていることも、相談件数が増加した理由の一つかもしれません。その中で、過払い利息が返還されることが世の中で認知されてきたようです。

 しかし、過払い請求が可能な人が約500万人もいるのに、多くの人は今までどおりに支払い続けているとも言われています。反面、この過払い請求の急増により、経営が悪化する消費者金融も少なくないようです。中には、可払い請求をした会社が民事再生法の適用を受けていて、返還金が支払われないといったケースも生じているようです。
 消費者金融が好景気だった頃、多額の税金を得た国も、今は何か見捨てた感が否めません。変化にともなうやむをえない事情かもしれませんが、理不尽を感じる方も多いようです。

 相談件数は悩んでいる人と比べてまだまだ少ないようです。ただでさえ人に話し難いお金の問題を解決していくには、相談場所を増やすだけでは果たせません。お金の問題は心と直結しています。「相談」ということを根本から考える必要があるのではないかと思います。
 専門家の中には、カウンセリングの必要性を感じている方も多いようです。単に法的解決だけではなく、再発を防ぎ、残債の確実な返済を果たすためにも、カウンセリングの必要性は高いようです。そして、何より、敷居を低くした寄り添う対応があってこそ、相談することへの躊躇も軽くなるものと思います。

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09年03月19日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
09年02月26日

お金は道具?

 近年、借金で破綻する多重債務者の増加が社会問題になってきています。法律や制度の不備を訴える人も多いようです。たしかに、いろいろな点で借金をめぐる法律や制度には問題点もあります。しかし、それ以上に、お金を借りる人の心の部分を考えていくことも大切なことではないかと思います。果たして、自分が「お金を借りられる人」なのか「お金を借りられない人」なのか? 一度、自己診断をしてみる必要がありそうです。

 もし、「お金を借りられない人」が借金をしたとすればどうなるでしょうか? お金は、あくまでも道具です。道具である以上、その使い方に上手下手があっておかしくありません。そして、借金となるととても使いかたがとても難しい道具となるようです。お金の使い方と人の心が深く関っていることを知っておくのは、お金を上手に使うことにもつながりそうです。

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09年02月26日 | Category: 公的融資・債務
Posted by: sakata
モラルハラスメントに関するご相談は、今、増加の一途をたどっています。被害者は、多くの場合、女性である妻ですが、夫が被害者という例も決して少なくはありません。また、かなり年齢の高い夫婦間でもモラルハラスメントに関わるご相談があります。
 こういった事例が増加する背景には様々な要因があるようですが、その根底には現代の家族関係のあり方の変化が関係するようです。モラルハラスメントという言葉がない時代でも、同じような夫婦間の問題はあったのかもしれません。しかし、現代は様相が少し違うようです。

 意識的か無意識かは別として、相手の心を傷付ける行為を続けている場合はモラルハラスメントに相当するようです。言い換えれば、相手から継続して心を傷付けられている、一種のいじめ行為があれば、程度の差こそあれモラルハラスメントということになるようです。
 夫婦喧嘩とモラルハラスメントは基本的には別物です。被害にあっている人は、最初の内その差に気付きません。でも、喧嘩といじめは異なります。モラルハラスメントの被害者が、意外なことに離婚を望む人が少ないのは、そういった背景があるからかもしれません。

 離婚の選択をするかどうかについては、私たちがそれを決めることはできません。ただ、いじめ行為は根が深いことが多く、いじめを行なっている本人が心を入れ替えることはなかなか難しいという現実があります。モラルハラスメントの被害者には、損害賠償請求権があります。家庭内のいじめからどうやって自分の身を守るかは、視野を広く取って冷静に選択していただきたいと思います。 

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08年12月27日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
 日本で未成年の子どものいる家庭で、離婚の際、養育費の取り決めをしているかたは3割程度に過ぎません。それをしっかりとした書面にする方は、ごくわずかのようです。
今年も、養育費についてのアンケート調査を実施しています。昨年までの調査の中で、意外なことに裁判所の調停などを経て決められたケースでもあまり守られていないことがわかりました。一番、確実に守られていたのが取り決めた事を公正証書にしたケースでした。

 公正証書を作成するためには、基本的に話し合って合意ができたことが前提になります。取り決めた事を書面にして公証役場に持っていき、そこで公正証書という強制執行力をすぐに付けることができる文書にします。お互いが納得した形での取り決めですから、守られる率が高い事もうなずけます。また、執行力が協議書や口約束などに比べ強いことから、約束に対する責任感も強く持ち続けることができるようです。

 養育費は子どもの権利ではないかと思います。金額の問題もさることながら、離れて暮らす親からも愛情を受け続けていることの証でもあります。養育費を支払ってもらえなかったり、途中でストップされた時、子どもは「もう愛されていない!」と感じてしまう事も多いようです。

 年末から春にかけて、離婚に関するご相談が増えます。特に最近の傾向として、子育て中のご夫婦からのご相談が多く入っています。できる限り、お子さんの環境を変えないようにという配慮から、年度替りを離婚の契機と考えられるご夫婦が多いからかもしれません。離婚の方向が決まった時は、まず、養育費の取り決めをきちんとされることを願って止みません。
ご相談などがあればお気軽にご連絡ください。

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08年12月14日 | Category: 離婚・夫婦関係
Posted by: sakata
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