Archives

You are currently viewing archive for March 2007
07年03月29日

プロフィール

事務所名:一級建築士設計事務所A tempo  
名前:中村
住所:神奈川県相模原市相模大野
TEL:042-765-0221
FAX:042-765-0221
メール:info@a-tempo.co.jp
ホームページ:http://www.a-tempo.co.jp/
ブログページ:アテンポ リフォーム日誌
http://www.shigyoblog.com/atempo/

士業種:一級建築士
所属団体:厚木基地周辺住宅防音工事協力会
       高齢者住宅改造施工業者への会員登録
       相模原市商工会議所への会員登録
       一級建築士事務所 神奈川県知事登録
        
資格:一級建築士       第104477号
   建築設備士        第63F1ー0005ND号
   宅地建物取引主任者 (神奈川)第083494号
   管理業務主任者     第00037672号
   賃貸不動産管理士    受講番号1432559
   一級管工事士       登録番号55171617
   消防設備士        甲種第1.3類
   危険物取扱主任者    丙種
   M.S in Architecture (Kyoto.Univ.)
趣味・マイブーム等:音楽、囲碁

建物維持管理とリフォームの会社がその技術的側面を中心に、写真を使った日誌形式で紹介いたします
07年03月29日 | Category: General
Posted by: atempo
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
こんにちわ。税理士の高栖です。初ブログですがよろしくお願いします。あまりお堅い内容にならないようにする予定です。。

 医療費控除は年末調整で受けることができませんので、個人が自ら確定申告をする必要があります。
 医療費控除は比較的簡単に確定申告をすることが可能です。今回は確定申告で医療費控除を受けるために初めての方でも分かりやすいように解説致します。

◎医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額を所得から控除をすることができます。これを医療費控除といいます。

◎医療費控除の対象となる医療費とは?
 ?確定申告する者が、自分自身又は家族のために支払った医療費であること。
 ?その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
※注意
 18年に医療機関で治療を受け、19年になってから支払いをした場合は18年の確定申告で医療費控除をうけることができません。19年の対象になります。

◎医療費控除の計算の方法とは? 
次の方法により計算した額が対象です。上限は200万円です。
医療費控除=(イ−ロ)−ハ

イ. 実際に支払った医療費の年間合計額
ロ. その医療費のために受けた保険金等
ハ. 10万円と所得金額の5%とのいずれか少ない金額

ポイント
 ちまたで医療費控除は10万円以上支払っていないと使えない・・との声をよく耳にしますが、上記計算方法の「ハ」をご覧下さい。『10万円と所得金額の5%とのいずれか少ない金額』とありますよね。この『所得金額の5%』の意味はご存知ですか?
 
給与所得者(一般で言うサラリーマンです。)は自分で申告することはありませんので、お国が概算で経費を認めてくれています。
 例えば給与所得のみであるという前提で、年間500万円のお給料がある方は、経費として154万円認められています。
となると、課税される部分は500万円−154万円=346万円となります。
この346万円が所得金額ということです。
 上記ハは『所得金額の5%』とありますので、この例を当てはめると、
346万円×5%=173,000>10万円になります。ハは10万円という訳です。
と、いうことはお給料が一定の額以下の場合は10万円以下でも医療費控除を受けることができることになります。

 で、その一定の額がいくらであるかというと、大体年間310万円以下のお給料の方がその対象になります。
 例えばお給料が年間250万円の場合は78,500円以上で、年間150万円の場合は42,500円以上で医療費控除を受けることが可能になります。

 このように、年間の医療費が10万円に満たなくても控除を受けることができる場合もあります。

 誰しも医療費が多くなるのは有り難くないことですが、増えてしまった分税金の還付を受けて、少しでも家計の足しにできるということを頭の隅っこに留めておいてください。
 そのためにも領収書は捨てずに1年間保管しておいてくださいね。
 毎年、集計した結果医療費控除が受けられずガッカリされる方がいますが、医療費控除を受けられなかった事が健康に過ごせた証拠になりますので・・。その事を喜んでいただけたらなーと思います。

京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所

07年03月13日 | Category: General
Posted by: yasuda
 埼玉県所沢の社会保険労務士、柏原芳恵ファンクラブ会員の上野です。御徒町と鶯谷の間です。

平成19年4月1日スタート
男女雇用機会均等法
1 性別による差別禁止の範囲の拡大
? 男性に対する差別も禁止されます
   女性に対する差別の禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大され、男性も均等法に基づく調停など個別紛争の解決援助が利用できるようになります
? 禁止される差別が追加、明確化されます
・ 募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇い止めについても、性別を理由とした差別は禁止されます
・ 配置については、同じ役職や部門への配置であっても権限や業務配分に差がある場合異なった配置となり、性別を理由とした差別は禁止されます
? 間接差別が禁止されます
    外見上は性中立的な要件でも、省令で定める一定の用件については、業務遂行上の必要などの合理性がない場合には間接差別として禁止されます
* 省令は今後定められますが以下のような内容が想定されます
? 募集・採用に当たり、一定の身長、体重又は体力を要件とすること
? コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用に当たり、全国転勤を要件とすること
? 昇進にあたり転勤を要件とすること


2 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

? 妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されます
  *省令、不利益取扱いの具体的内容については今後定められますが以下のような内容が想定されます
    省令の内容 ‐ 労働基準法の母性保護措置や均等法の母性健康管理措置を受けたことなど
    不利益取扱い‐ 退職勧奨、雇止め、パートへの変更など
? 妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得その他の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となります
3 セクシュアルハラスメント対策
    職場でのセクシャアルハラスメント対策については、これまでも配慮が求められてきたところですが、男性に対するセクシュアルハラスメントも含めた対策を講じることが義務となります
    対策が講じられず是正指導にも応じない場合企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、男女とも調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります
(注)この規定は派遣先の事業主にも適用されます



4 母性健康管理措置
    事業主は、妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等)を講ずることが義務となっています。
    こうした措置が講じられず是正指導にも応じない場合企業名公表の対象となるとともに、紛争が生じた場合、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります

5 ポジティブ・アクションの推進
    ポジティブ・アクション(男女間の格差解消のための積極的取組)に取り組む事業主が実施状況を公開するに当たり、国の援助を受けることができます

6 過料の創設
厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取り扱いなど均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、又は虚偽の報告をした場合は過料に処せられます
労働基準法
    女性の坑内労働について、女性技術者が管理・監督業務を行えるように規制が緩和されます
施行期日   平成19年4月1日


 各士業の先生方、顧問先のご紹介をお願いいたします。(スポットの仕事でも結構です。)


事務所名:上野社会保険労務士事務所(別名:カメ&ゾウ社会保険労務士事務所)  
名前:上野純嗣(社会保険労務士界のディープインパクト)←今は後ろを走っていますが、最後には、飛んで勝ちます。
御徒町と鶯谷の間の「上野」です。
住所:埼玉県所沢市上安松639−7
TEL:04-2945-3578
FAX:
メール:ueno87@muf.biglobe.ne.jp
ホームページ:http://www.geocities.jp/ueno872000/

ブログページ:http://www.shigyoblog.com/ueno/

士業種:社会保険労務士
所属団体:宇宙戦艦ヤマトサイト連盟 with YP Web、柏原芳恵ファンクラブ、埼玉県社会保険労務士会所沢支部
経歴・実績:
趣味・マイブーム等:
私の仲間:カメさん、ゾウさん
カメさんのことわざ:Slow and steady wins the race.
 のろくても着実な者が競争に勝つ。

ゾウさんのことわざ:An elephant never forgets.
ゾウは決して忘れない。(ゾウさんは記憶力がいいのです。)

私の目標:年収3000万円
私の悲願:千人斬り
?労災保険特別加入?社長等?個人建設事業者(大工、とび、配管工など)等?個人タクシー、個人貨物運送業者(赤帽など)等
?年度更新申告書、算定基礎届、就業規則、離職票などの作成、提出代行

07年03月06日 | Category: General
Posted by: ueno