平成21年12月7日事務所を移転しました。

新事務所は 福山市西新涯町2丁目21番41号 です。
(旧事務所 福山市曙町3丁目)
今後ともよろしくお願いいたします。
10年01月06日 | Category: General
Posted by: takezei
 今月は経理の基本であり、大切な現金の管理についてのお話です。
現金は何の証拠も痕跡も残さない唯一の科目です。
売掛金や在庫は様々な原始資料があります。
現金勘定だけは,過不足があっても後では追えない唯一の科目です。
現金を使っての脱税,不正が多いことは追えないことから生起します。
ですから,経理の基本は現金管理なのです。
現金をしっかり管理できている会社は経理が確立していると言ってもいいでしょう。
現金小売り・飲食業等、現金を販売の現場で直接あつかう業種の経理は現金管理が8割方を占めています。
現金管理のコツはレジや金庫の中に
?簿外現金をつくらないこと
?現金を毎日帰宅時に数え,現金出納帳や営業日報と実査照合する習慣を会社につくること
?手許に多額の現金を置かないこと(銀行への預け入れ及び小口現金勘定の利用など)
マイナス現金になったり,現金実査のない会社は経費が抜けて、会社の税負担が増え,売上の除外をしていると思われたり,税務調査が厳しくなることもあります。
経理は現金で始まり現金で終わることを肝に銘じ,取り組んでいくといいでしょう。
(2007年6月 『CLUE』 より一部改筆)
07年06月20日 | Category: General
Posted by: takezei
07年05月26日

ニュースレヴュー

所得税における減価償却制度の改正

 ニュースレビュー4月20日号で減価償却制度の改正についてお知らせ致しましたが、見直しは法人だけでなく個人所得課税においても横並びで改正が行われています。

 所得税法施行令においても、
?19年4月1日以後に取得する減価償却資産から償却可能限度額と残存価格を廃止して1円まで償却できる制度とすること。
?19年3月31日以前に取得した減価償却資産は償却可能限度額まで償却した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却すること等が規定されることになった。資本的支出やリースについても同様の規定が置かれている。

 注意したいのはその適用時期です。?は文字通り、この4月1日以後に取得する減価償却資産から新しい定額法、定率法の償却計算が適用されるということで、19年中に取得したものは、同じ減価償却資産でも取得時期で償却方法が異なることになります。
 一方、?の5年均等償却の適用については政令附則で、平成20年分以後の所得税について適用するとされていることから、すでに償却可能限度額まで償却したものがあっても、5年均等償却を始めるのは20年分所得税からということになります。
         週刊税務通信 平成19年5月7日号より
07年05月26日 | Category: General
Posted by: takezei
07年01月17日

プロフィール

事務所名:竹村税理士事務所  
名前:竹村 丙喜
住所:広島県福山市西新涯町2丁目21番41号
TEL:084-957-5119
FAX:084-957-2512
メール:takezei@nifty.com
ホームページ:http://homepage1.nifty.com/takezei/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/takezei/

士業種:税理士
所属団体:
経歴・実績:
趣味・マイブーム等:
07年01月17日 | Category: General
Posted by: takezei
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