遺産分割協議書 について説明します。

相続財産について遺言書がない場合には、相続人の全員で遺産をどのように分けるの
かについて話し合いをしなければなりません。
この話し合いの結果は、書面しておく必要があります。

遺言書があつても、遺言書に記載されていない財産が見つかったときや、
遺言書の内容が遺留分以下の相続人から不服として
遺留分減殺請求がされた場合には、
相続人の全員で、
改めて遺産の分割を決める話し合いをして、
その結果を書面にしなければなりません。

この話し合いを、遺産分割協議と言います。
そしてこの話し合いの結果を記載した書面を、遺産分割協議書と言います。

遺留分、遺留分減殺請求 と難しいい単語が出てきましたね。
遺留分、遺留分減殺請求について分からない方は、
相続のワンポイントレッスン(3)を見てください。
遺留分、遺留分減殺請求について詳しく説明してあります。

相続のワンポイントレッスン(3)を見てから、つづけて
相続のワンポイントレッスン(4)を読んでください。
遺産分割協議書 がどんなものかよくわかりますね。

相続の相談は  090-6628-1786 までお電話ください。
11年05月11日 | Category: General
Posted by: tezuka
遺留分 と  遺留分減殺請求 について説明します。

・遺留分とは
  相続人となった人が最低限の相続財産を受けられる権利です。
  遺言書において相続出来る財産が記載されていなくても、
  相続財産をくださいと法律上、請求できる権利です。
  相続人であれば、遺言書にあなたが相続すべき財産が書かれていなくても
  あわてないでください。
  法律であなたの取り分は遺留分として保証されています。
  下記において説明する遺留分減殺請求をすることにより、あなたの相続分
  を手にすることがでいます。
  「ちょっと待った、私の分をくださいよ!」と主張するのです。
  黙っていたのではもらえませんよ。
  この請求できる権利持分が遺留分であり、法定相続分の半分と決められて
  います。
  ただし、相続人であっても、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められま
  せん。第3順位となる相続人まではめんどうみてくれません。

・遺留分減殺請求とは
  相続により取得する財産が遺留分以下で遺留分を侵害された相続人が、
  他の相続人等に相続財産である不動産や金銭などの返還を請求することです。

  遺言書の内容が絶対ではないのですよ。
  自分の相続財産が遺留分以下であるときは、「もっと、下さい!」と
  請求できるのです。

  知らないと損をしますね。

  将来相続人となる人は、自分の法定相続分、遺留分くらいは
  知っておきましょう。

  本日のワンポイントレッスンは為になりましたか?
  では、またね!

相続の相談は 090-6628-1786 までお電話ください。
11年05月09日 | Category: General
Posted by: tezuka
法定相続分について説明します。

遺言書がなく、かつ、相続人の間で遺産分割について争いとなり合意が
出来なかったときの為に、民法という法律により遺産の取り分が定められて
います。この取り分を法定相続分と言います。
遺産分割は必ずしも法定相続分どうりに分割する必要はありません。

法定相続分は、相続人の構成パターンにより相続分の割合が変わります。
被相続人の生存配偶者は、常に相続人となれます。
被相続人の子は、第1順位の相続人となります。
被相続人の両親は、第2順位の相続人と言われます。
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位の相続人と言われます。

〔構成パターン別の法定相続分の例示〕
例示1・相続人が配偶者と子(第1順位)1人の場合
    配偶者:1/2
      子:1/2
例示2・相続人が配偶者と子(第1順位)2人の場合
    配偶者:1/2
      子:各1/4
例示3・相続人が配偶者と被相続人の母(第2順位)の場合
       配偶者:2/3
    被相続人の母:1/3
例示4・相続人が配偶者と被相続人の両親(第2順位)の場合
      配偶者:2/3
   被相続人の父:1/6
   被相続人の母:1/6
例示5・相続人が配偶者と被相続人の兄(第3順位)の場合
      配偶者:3/4
   被相続人の兄:1/4
例示6・相続人がが配偶者と被相続人の兄と妹の場合
      配偶者:3/4
   被相続人の兄:1/8
   被相続人の妹:1/8 

配偶者の相続分が、第1順位の相続人との組み合わせの場合は1/2であり。
第2順位の相続人との組み合わせの場合は2/3、第3順位の相続人との
組み合わせの場合は3/4ですね。
被相続人の配偶者の権利が強く、保護されていることに気づきましたか。
面白いですね!

法定相続分、わかりましたか?

次回のワンポイントレッスンをお楽しみに!  

相続の相談は、090-6628-1786 まで ご連絡ください。
     
 
11年04月27日 | Category: General
Posted by: tezuka
相続とは、亡くなった人の財産(消極財産であるマイナスの財産の借金を
含みます。)を譲り受けることです。

被相続人とは、亡くなった方をいいます。

相続人とは、亡くなった方である被相続人の財産である遺産を相続する人を
相続人といいます。

亡くなった方と亡くなった方の遺産を相続する人を一言で区別するために
被相続人、相続人と表現して区別致します。

本日のレッスンでは、
相続、 被相続人、 相続人 という言葉を覚えてね!

次回のワンポイントレッスンをお楽しみに!

相続のご相談は、 090-6628-1786 までご連絡ください。
11年04月26日 | Category: General
Posted by: tezuka
父の死を機に、相続税の申告を新たに業務内容に加えることにいたしました。

はじめての相続の申告でお困りの方は、ご相談ください。

相談及び事前見積もりは、無料でおこないます。

細分化したサービス内容を基に、報酬を明確化した事前見積もり相談資料により
無料相談を行います。

相続税の申告でお困りの方は、ご一報(携帯:090-6628-1786)ください。
11年04月05日 | Category: General
Posted by: tezuka
ページ移動 前へ 1,2,3, ... ,4,5 次へ Page 2 of 5