遺産分割協議書 について説明します。

相続財産について遺言書がない場合には、相続人の全員で遺産をどのように分けるの
かについて話し合いをしなければなりません。
この話し合いの結果は、書面しておく必要があります。

遺言書があつても、遺言書に記載されていない財産が見つかったときや、
遺言書の内容が遺留分以下の相続人から不服として
遺留分減殺請求がされた場合には、
相続人の全員で、
改めて遺産の分割を決める話し合いをして、
その結果を書面にしなければなりません。

この話し合いを、遺産分割協議と言います。
そしてこの話し合いの結果を記載した書面を、遺産分割協議書と言います。

遺留分、遺留分減殺請求 と難しいい単語が出てきましたね。
遺留分、遺留分減殺請求について分からない方は、
相続のワンポイントレッスン(3)を見てください。
遺留分、遺留分減殺請求について詳しく説明してあります。

相続のワンポイントレッスン(3)を見てから、つづけて
相続のワンポイントレッスン(4)を読んでください。
遺産分割協議書 がどんなものかよくわかりますね。

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