□ 債務整理

債務整理の方法には、裁判外の手続きとして「任意整理」が、裁判上の手続きとして「自己破産」「個人民事再生」「特定調停」があります。

債務整理の方法を大まかに分けるとすれば、
1 依頼者が分割返済(原則3年)により、債務を完済できる見込みがあれば「任意整理」

2 収入は有るが、依頼者が分割返済していくには、債務が多すぎる場合の元金一部カットをする「個人民事再生」

3 債務を返済することが不可能な場合「自己破産」

「任意整理」
認定司法書士が、依頼者に代わり、各債権者と個別に交渉します。利息制限法に基づく再計算をし、返済金額や返済期間を決めます。分割返済の期間中の利息をカットするように交渉します。

「個人民事再生」
裁判所に個人民事再生の申立をし、一定の金額を原則3年で分割返済する返済計画を裁判所に提出し、残りの債務を免除してもらう手続きです。家を手放すことなく生活再建をする方法も残されています。

「自己破産」
裁判所に破産の申立をし、破産宣告、免責決定を受けると借金が免除されます。依頼者の生活再建の最後の手段ですが、依頼者に家などの財産がある場合は処分する事になります。

□ 方針の決定
 
各債権者が取引履歴を開示すれば、利息制限法に基づく再計算により残債務総額が把握できできます。

この残債務総額を3年(36ヶ月)で返済することが出来るかが任意整理をできるかの基準となります。

   1 1ヵ月に返済できる金額 = 1ヵ月の収入 − 生活費
   2 1ヵ月に返済する債務額 = 残債務総額 ÷ 36ヶ月

1返済できる金額が 2より多ければ 任意整理や特定調停をすることが出来る一応の目安となります。

どの方法で債務整理をしていくかは、残債務総額の他に依頼者の収入額や職業、生活状況、家族構成、また、財産、親族の援助、保証人の有無などさまざまな事情を考慮して決定します。

36ヶ月(原則3年)を分割弁済していくのは、かなり大変なことです。人生の先に何があるか分かりません。
そこで、ぎりぎりの計画で返済していくのではなく、少し余裕のある返済計画にするのが良いと考えています。

そこで、任意整理できる場合でも、元金を一部カットできる個人民事再生ができないかも検討します。
ただ、最終の決定は依頼者との話合いによることになります。


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