・中小企業事業承継税制の抜本拡充
「自社株に係る10%減額措置」を「80%納税猶予」に変更。納税猶予といっても、5年間、雇用を確保しつつ事業を継続し、その後株式保有を継続すれば、最終的にの納税が免除となる。

・中小企業投資促進税制の延長、情報基盤強化税制の延長・拡充
投資促進税制は2年間の延長、情報基盤強化税制は2年間の延長と拡充。

・少額減価償却資産の特例の延長
資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額損金算入(即時償却)を認める制度の適用期間を2年間延長する。

・創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置の延長
欠損金の繰越期間は7年間。繰戻還付は平成4年から適用停止中(適用停止期間は平成21年度まで延長)

・交際費の損金算入の特例の延長
中小企業の交際費について、定額控除限度額(400万円)までは、その90%相当額について損金算入が認められる制度を2年間延長する。

・減価償却制度:法定耐用年数区分及び短縮特例制度の見直し
法定耐用年数区分の大括り化・耐用年数の見直し。短縮特例制度の手続き簡素化を行う。

兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L  : 072-782-9014
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08年04月04日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 平成20年4月1日以後に開始する事業年度から「賃貸借処理」を廃止し、「売買処理」に統一されることになりました。ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
注意すべき点は、消費税の計算です。リース料に対する消費税はリース料総額に対する消費税を一括して契約日に計上することが必要です。つまり、契約を交わした事業年度に一括して消費税の経費なり、それ以降は非課税となります。

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08年04月02日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 金融機関から借入を行には、様々な書類を用意しなければなりません。一般的には下記の書類が必要です。

1.決算報告書一式(過去3期分)
2.今期の直近の試算表
3.会社の商業登記簿謄本(又は「履歴事項全部証明」、「現在事項全部証明」)
4.印鑑証明書
5.保証人(社長)の印鑑証明書

 当事務所では、1、2の書類のご作成・用意はもちろん、融資を受けやすくするための添付書類の作成及び交渉も行っています(必ず融資が受けられるわけではありません)。

相談は料金は頂きます。気になる方はお気軽にご連絡ください。
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08年02月24日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 会社法が新しくなり、法人設立が簡単になりました。しかし、税務的・経営戦略的な観点で設立をしている企業はまだ少ないように思われます。
 設立時に十分な検討がなされていなければ払わなくてもいい税金を払うことになったり、余計な登記費用が掛かったり、十分な決算対策が行えなかったりします。
現に、私の過去のクライアントで私に相談をする前に自分で法人設立をしてしまい、2年間で1,000万円以上も損をされた方もいます。
 法人を設立する前には十分な検討と有識者への相談は欠かせません。

相談は無料です。お気軽にご相談ください。
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07年10月26日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 10月1日より、信用保証協会の保証貸付融資に対する保証額が100%から80%に変更されました。残り20%は金融機関が保証するようになり、今まで100%信用保証協会が負担していたリスクを、金融機関も負担するようになり融資に対する姿勢にも変化が表れています。某金融機関では利息を0.2%ほど引き上げるなどリスクを緩和する対応を取っています。

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07年10月02日 | Category: General
Posted by: wadatsut
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