士業ブログ » 士業用語

ワラント債

一定の値段(行使価格)で株式が買える権利(ワラント)の付いた社債で、新株引受権付社債とも言われる。

現在では社債部分とワラント部分が分離できる分離型が主流で、社債部分については、普通社債と同じクーポンが受け取れ、満期時に額面で償還される。

一方ワラント部分については、株価に連動して動き、変動幅は株価以上に大きく、非常にハイリスク・ハイリターンの金融商品。


トップ(士業用語一覧)   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS