07年05月25日

みなさんこんにちわ。税理士の高栖です。
約1ヶ月ぶりの投稿です。。

言い訳ですが、3月決算法人(5月申告)が多いため業務に忙殺され全く手が回りませんでした

この間に我が子もすくすく成長し、とうとうつかまり立ちを始めました。子供の目線にあるものはどんどん上へ上へ昇り始めています

さて、今回も前回に引き続き相続時精算課税制度についてです。

(3)税率
 通常の贈与も相続時精算課税制度の贈与も基礎控除を超えた金額に対して税率をかける点では同じですが、その税率が違います。
通常の贈与の場合は速算表通りに計算しますので贈与額が高額になるほど税率が上がります。相続時精算課税の場合には速算表を使用せず一律20%の税率になっています。
 <具体例>
?−1 父から3,000万円をもらい相続時精算課税を選択しなかった場合
(3,000万円−110万円)×50%−225万円=1,220万円
?−2 父から3,000万円をもらい相続時精算課税を選択した場合
 (3,000万円−2,500万円)×20%=100万円

(4)相続が発生した場合
 贈与を受けた後、相続が発生した(財産をあげた側が亡くなった)場合には、通常の贈与を受けていた場合と相続時精算課税制度を使って贈与を受けていた場合とで相続税の計算が変わってきます。
 通常の贈与を受けていた場合、その贈与された財産は、相続が発生したときから遡って3年以内のものがあれば相続税の対象になります。
 相続時精算課税制度を使って贈与を受けていた場合は、その贈与された財産の全てが相続税の対象になります。この場合、対象となる金額は基礎控除2,500万円を控除する前の金額となります。<具体例>?−2 の場合ですと3,000万円全てが相続税の対象になります。

今回はここまでです。次回は支払った贈与税がどう取り扱われるかについて触れていく予定です。

京都市の税理士事務所
07年05月25日 | Category: General
Posted by: yasuda
こんにちわ。税理士の高栖です。

今回でシリーズ5回目です。前回までの内容を忘れた方はまず復習してから御覧下さいね

3.通常の贈与と相続時精算課税制度の異同点

(1)あげる側ともらう側との関係
 通常の贈与の場合は、あげる側ともらう側の関係は親子でも友人でも一切関係なく、あげる側が一年間に複数であってもその全てを合計して贈与税を計算します(一部特例があります)。
 相続時精算課税制度の贈与の場合は、前項の要件にありますように原則親子間で年齢の基準があります。また、この制度は親と子の1対1の関係で考えます。通常の贈与の場合では、父からと母から贈与を受けた場合は合計して考えますが、この制度では例えば父からの贈与は相続時精算課税を、母からの贈与は通常の贈与を選択することが出来ます。

ポイント 
要注意事項として、相続時精算課税制度を選択すると通常の贈与に戻ることが一切認められませんので、今後の贈与は全て相続時精算課税制度の対象になります。

(2)基礎控除額
前項で基礎控除額が110万円と2,500万円の違いがあるとご説明しましたが、ただ控除金額が違うという訳ではありません。
前述のとおり通常の贈与の場合の基礎控除110万円は毎年利用できますが、相続時精算課税制度の控除額2,500万円は毎年復活せずその枠内を超えると贈与税の対象になります。

但し、使い切れなかった控除額は翌年以降に繰り越せますので何年にわたって贈与をしても累積額が2,500万円を超えない限り贈与税は課されません。

 今回は以上です。次回も引き続き異同点についてお伝え致します。それでは定時を過ぎていますので帰宅の準備に入ります

京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所
07年04月26日 | Category: General
Posted by: yasuda
こんにちわ。税理士の高栖です。

今日はお花見日和ですね
私も週末近所の公園に子供を連れて桜を拝みに行く予定です

さて、今回も前回から引き続き贈与税関連です。
今回からは相続時精算課税制度についてです。

1.相続時精算課税制度が創設された背景
 現在日本では高齢化が急速に進み、親世代がたくさんの金融資産や不動産を所有している現実があります。従ってその資産を次世代に円滑に移転することを促すため、相続時精算課税制度が設けられました。
 これにより消費世代に財産が移転され、経済の活性化につながることが期待されています。

2.相続時精算課税制度のしくみ 
通常の贈与税は原則個人間の贈与があれば誰でも課税され基礎控除は110万円ですが、相続時精算課税制度では2,500万円の控除を受けることが出来ます。しかしこの制度は誰でも適用できるわけではなく、適用を受ける為には一定の要件が必要となります。
 <要件>
 ・もらう側があげる側の直系卑属である推定相続人(通常は子供)であること
 ・もらう側の年齢がその年の1月1日において20歳以上であること
 ・あげる側の年齢がその年の1月1日において65歳以上であること
 ・もらう側がもらった年の翌年3月15日までに贈与税の申告書を提出し、一緒に適用を受ける旨の届出書を添付していること

今回は以上です。
次回、通常の贈与税との違いを明確にしていきます。

相続時精算課税は上手に利用すると非常に有利な制度です。しっかり勉強していきましょう

07年04月06日 | Category: General
Posted by: yasuda
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所

こんにちわ。税理士の高栖です。

 忙しいからといってせっかく始めたブログを更新しないと忘れ去られてしまうのではないか!との恐怖がありましたので、少しだけ新しいネタを投稿します。

 今回は贈与税について連続数回シリーズでなるべく分かりやすくお伝え致します

1.贈与とは
 贈与とはどのようなことをいうのでしょうか。民法では次のように定義しています。
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する契約」(民法549)
簡単に表現すると「あげる」「もらう」の関係で契約が成立します。
契約というのはお互いの合意を必要としますから、口頭でも成立します。この場合、まだ贈与の履行がされていなければ一方からいつでも取り消すことが出来ます。
従って、後日揉め事が起きないようにする為には贈与契約書を交わす事が賢明です。

2.贈与の種類 
 贈与とされるのは、基本的に財産を「あげる」「もらう」の関係ですが、形式的に贈与でなくとも実質的に判断して贈与であるとされる場合があり、次のような場合は注意が必要です。
・財産の名義変更を行った場合
・生命保険の満期金を、保険料を支払った人以外が取得した場合
・時価より低い金額で財産の譲渡を受けた場合
・借金を肩代わりしてもらった場合
・親子間等の金銭の貸与(いわゆる「ある時払いの催促なし」や「出世払い」)
・その他無償で利益を受けた場合

とりあえず今日はこれだけです。

京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所


07年03月27日 | Category: General
Posted by: yasuda
京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所

政府は、今の国会に「パート労働法改正案」を提出しました。政府の目指す「格差是正」の一環で、パート労働者の処遇改善を図るためです。この法律の改正は、施行14年目にして初めてのことです。

改正点の特徴は、賃金、教育訓練、福利厚生などで正社員とパート労働者との「均衡処遇」の原則を明記し、会社側にその努力義務を課したことです。

21世紀職業財団(東京都千代田区)が05年に全国約2800の事業所を対象に行った調査では、15%の事業所で職務や権限、人材活用の仕組みが正社員と同等なパートがいたと報告されています。この改正案では、このような「正社員型パート」に対して、正社員との「均衡処遇」を原則に、同一賃金同一労働の原則に則って「均等処遇」を目指します。
しかし、「正社員型パート」にならない従来のパートについては、会社側に努力義務を課すにとどまり、パート雇用にあてる総人件費が変わらないとすれば「正社員型パート」の待遇を改善するあまり、その他のパートの待遇が切り下げられる可能性があると指摘されています。

京都市の税理士・中小企業診断士 安田徹事務所


バブル期に人件費の抑制から、正社員からパートへのシフトをしてきた会社側にとって、「都合の良い人材」からパートを活力ある戦力として如何に登用していくか試されるときが来たようです。
07年03月13日 | Category: General
Posted by: yasuda
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