問 私は産業廃棄物処分業と収集運搬業の許可を受け廃棄物再生事業の登録も受けている会社の役員をしています。最近私どもの同業者で外国人技能実習生の受入をしている会社があるのですが、私どもの会社も外国人技能実習生の受入ができるのでしょうか?

答 外国人技能実習生と言っても大きく分けて二つのタイプがあります。日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業から受け入れる企業単独型と商工会や中小企業事業協同組合(監理団体)等営利を目的としない団体の会員または組合員が受け入れる団体管理型とに分かれます。

企業単独型では日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引企業と引き続き1年以上の国際取引の実績または過去1年間に10億円以上の国際取引の実績がなければなりません。

またそれぞれのタイプに入国1年目の「技能実習1号」と2・3年目の「技能実習2号」とがあります。このうち「技能実習2号」に移行するには技能検定試験を受け「技能実習1号」の実習成果を踏まえた「技能実習2号」の技能実習実施計画も審査の対象になります。
そして、現在「技能実習2号」の対象職種は66職種123作業が認められています。

さて、お問い合せの事業の職種はこの「技能実習2号」の対象職種には含まれていません。当然ですが技能検定試験もありません。たとえ廃棄物再生事業の工程の一部に機械保全、電気機器組立、鋳造、機械加工や溶接等の職種があったとしても「技能実習2号」の対象職種として認めてもらうことは難しいと思います。

それでは「技能実習1号」としての受入はどうでしょうか。
実は「技能実習1号」の受入には対象職種や作業の制限はありません。外国人技能実習制度の目的である「技能実習生への技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成」に貢献する技能実習が期待できるものであれば可能性があります。但し、監理団体である受入団体(団体管理型の場合)、外国人技能実習生、実習実施機関それぞれに技能実習を行うための要件があるのでその全てを満たしていなければなりません。

もう少し詳しく外国人技能実習生受入の動機や実際の職種と作業をお聞きしなければ分からないのですが、「技能実習1号」だけなら可能性はあると思います。
12年08月30日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は日本人の彼と付き合っていたので、結婚はしなかったけれど彼の子どもを育てています。日本での生活は大変なので、国に帰って両親に助けてもらいながら子育てしようと思っていたのですが、友だちが「日本人の子どもがいるなら、このまま日本で働きながら普通に生活して行ける。」と言うのです。でも、何をどうやっていいかも分からず、実際そんなことできるのでしょうか?

答 うーん、ちょっと困った質問ですね。というのは、あなたの現在の在留資格により回答が少し異なるからです。大きく分けて、あなたが留学、就労資格あるいは身分関係の資格等により合法的に日本に滞在している場合と、すでに何らかの事情によりオーバースティ等の不法滞在している場合とが考えられます。

あなたが合法的に滞在している場合は、そのままの資格で子どもについては「定住者」の資格でかまいません。(日本国籍を取得することは要件ではありません。)あなたが何らかの事情により合法的な在留資格を失うのであれば、事情によってはあなた自身が「定住者」の在留資格に変更することも可能と思われます。

あなたが「定住者」の在留資格に変更を希望するのであれば、以下のような要件を満たす必要があります。(平成8年7月30日、法務省通達から抜粋)

1.日本人の嫡出子または日本人の父から認知がなされている子の親(あなた)であること。
(嫡出子とは正規の婚姻関係のもとに生まれた子、あなたの子は非嫡出子となります。また、認知とは父または母が血縁上の親子関係を認めること。(民法781条1項)、
但し、認知には一定の方式に基づく届出が必要です。(戸籍法60条、61条))
2.当該子(あなたの子)が未成年・未婚であること。
3.当該外国人(あなた)が親権を有し、現に相当期間監護養育をしていること。

子の監護養育しているとは、あなたがあなた自身の手で子育てをしていることです。保育園等に通園していることはかまいませんが、たとえ親族でも他人に子の監護養育を任せている状態は、あなたが監護養育しているとは言えません。
また、あなた自身の経済的な扶養能力の有無はあまり問題にはなりませんが、手続き上はあなた方親子の日本での滞在費(生活費)について立証しなければなりません。

次に、あなたがそもそも不法滞在の場合を考えてみましょう。この場合でもあなたが在留特別許可を受けて、今までどおり日本に滞在し続けることが不可能なわけではありません。
ただ、そのためには前に記した合法的に滞在している「積極要素」の他に次のような要素が考慮されることになります。(平成21年7月、法務省入国管理局「在留特別許可に係るガイドライン」から抜粋)

(積極要素)※これは要件ではなく審査上考慮すべきプラス要素という意味です。
1.当該外国人(あなた)が不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理署に出頭したこと
2.当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認められること

(消極要素)※これは要件ではなく審査上考慮すべきマイナス要素という意味です。
1.出入国管理行政の根幹に係る違反または反社会性の高い違反をしていること
2.偽造旅券または在留資格を偽装して不正に入国したこと
3.過去に退去強制手続きを受けたことがあること
4.その他の刑罰法令違反またはこれに準ずる素行不良が認められること

この他にも種々の考慮すべき要素や先例があるのですが、ケース・バイ・ケースなのでここでは省略します。また、具体的な手続きについてはご自分でできるものと、専門家に依頼された方がいいものとがあるので、詳しくはメールでお問い合わせ下さい。
12年05月11日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 僕は去年「永住者」の在留資格を認められました。妻は今も「家族滞在」の在留資格のままなのですが、僕が「永住者」の資格になったのだから妻も「永住者」の資格が認められると思うのです。そこで、ビザに詳しそうな人に聞いてみると、すぐ永住資格が取れるという友人と取れないという友人がいます。実際のところどちらが本当なのですか?

答 そうですね。永住者の妻だから当然「永住者」の在留資格が認められるというわけではありません。あなたが「永住者」の在留資格を認められたことと、奥さまの永住資格の許可を申請することとは直接の関係はありません。

あなたが「永住者」の在留資格を認められたのなら、奥さまについては通常は「永住者の配偶者等」という在留資格に変更することになります。ただ、奥さまが「永住者」の在留資格を希望し、あなた方ご夫婦が結婚して日本に在留してから3年以上経過している場合は、奥さまの永住資格の許可申請をすることができます。

つまり本来「永住者」の在留資格は10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は社会人としての経歴(就労資格)がなければならないのですが、「日本人」または「永住者」の配偶者については、この「10年以上の在留」という要件が緩和されて「3年以上日本に在留し結婚生活」を続けて来たのであれば、永住資格の申請をすることができることになっています。

ただ、永住資格の審査は多少時間がかかるので「永住者の配偶者等」という在留資格への変更の申請と同時に永住資格の許可申請をしておいた方がいいでしょう。

ところであなた方ご夫婦に子供がいるのでしょうか?
私はそちらの方が気になってしまいます。
12年04月17日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私の夫は韓国人で悪いことをして今刑務所に入っています。その間に「日本人配偶者」のビザの期間の更新も不許可になりました。夫はこれからどうなるのでしょうか?仮に夫が母国に帰ることになっても、私は彼の母国語を全く話せません。それに、私自身働かなければならないので、夫と一緒に行くことはできません。夫は、帰国後再び来日することができるでしょうか?それとも、私たちは別れるしかないのでしょうか?

答 そうですか。あなたのご主人はどんな犯罪を犯したのでしょう?刑期はどの位なのでしょう?あなた方に子供さんはいますか?あなたは今どんな仕事をしているのでしょう?あなた方は今までどんな生活を送ってきたのでしょう?
私もあなたに色々質問したいことがあるのですが、取り合えず、あなたの質問にお答えしましょう。
あなたのご主人は、恐らく禁錮1年以上の処分で服役しているのでしょう。当然、在留資格の更新は不許可になります。あなたのご主人は日本での刑期が満了したら、母国に退去強制させられます。ただ、ご主人が初犯(初めての犯罪)であれば、刑期が短縮されて仮釈放されることもあるでしょう。この場合も退去強制されることには変わりません。

退去強制手続きは、収監されている刑務所の中でも進行して行きます。実際の手続きは、現在のご主人の住所地である収監されている刑務所の所在地を管轄する入国管理局によって行われます。そして、一度退去強制になったら、ご主人は出国の翌日から5年間は日本に入国することができません。ただ、あなた達はご夫婦なのでこの期間が短縮されることもあるでしょう。

私は、あなたがご主人と別れなければならないと考えるのは、やや時期早尚なのではないかと思います。あなたが、これからも日本でご主人と一緒に結婚生活を続けて行こうという気持ちを持っているなら、たとえ在留資格の更新が不許可になっても、ご主人が出所後今までと同じように日本で生活できるように別な手続きを試みてはいかがでしょうか。
これが在留特別許可の手続きです。

そのためには、あなただけではなく申請人であるご主人がどのように考えているのかということがとても重要です。本当に日本であなたと一緒に普通の結婚生活を送りたいのか、また、再び犯罪に手を染めない強い意志を持っているのか、そのためには、悪い交友関係を絶つだけの強い意志を持ち続けられるのかということ等がとても大切です。

書類の作成や提出は、ご主人が服役中なので何度か面会をしてヒアリングしながら進めることができます。ただ、服役中に退去強制手続きも進行していくので、書類の作成や提出のタイミングが難しいのも事実です。また、こういう場合は、証明書類そのものが揃わないことも多く、その場合の処理の仕方等を考えると、やはり多少費用がかかっても経験のある専門家に依頼する方がいいのではないかと思います。

まだ、あきらめるのは早いです。がんばってください。
11年06月23日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
問 私は在日18年で永住資格を持つ中国人です。時々休養を兼ねて商用で母国に帰るのですが、帰るたびに自分の体の痛んでいるところをマッサージやはり・きゅうで直してもらい心機一転して日本に戻ります。 
最近、こんなに効果があるなら、母国の国家資格を持つマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招いて、広く日本のビジネスマンにも利用してもらうことができないか考えました。そこで、知り合いの行政書士さんに相談したところ、色々調べてくれて「「技能」の資格なら来日できるかもしれない。」と言われました。ただ、「自分は在留資格の専門家ではないので、一度在留資格に詳しい行政書士に相談してみてはどうですか。」とも言われました。 
そこで、このような中国のマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招くことができるのか先生にお聞きしたいのですが?

答 そうですね。私も中国に行ったときはよく「足のマッサージ」をしてもらいます。お湯に溶けた薬草のせいもあるかもしれませんが、本当に体が軽くなる感じがしますね。

ところで、このようなマッサージ師やはり・きゅう師を日本に招くことができるかどうかということですが、結論から申し上げますと、残念ながら「技能」の在留資格で招くことはできません。
なぜかと言うと、マッサージやはり・きゅうは、「日本では「医療行為」に類する活動であり「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」により免許の取得が求められていることから「医療」の在留資格に該当し「技能」の在留資格ではない。」(法務省回答、管理コード5.35)ということになっています。また、この「医療」の在留資格も日本のこれらの免許を有していなければ該当することはありません。
なお、この「医療」の在留資格について、法務省令第10号(平成22.3.31)に実際の活動が列挙されていますが、マッサージ師、はり師、きゅう師は含まれていません。
11年04月12日 | Category: 在留資格あれこれ
Posted by: asiannetwork
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産業廃棄物業に外国人技能実習生を受け入れることはできますか?結婚しなくても日本人の子どもがいたら、日本で暮らせるのですか?永住者の妻は永住者になりますか?私の夫は刑務所です。どうすれば・・・中国のマッサージ師やはり・きゅう師を来日させることはできますか?中国にいる22歳の養女を日本に呼び寄せ、一緒に生活することができますか?入国する前に「投資・経営」のビザを取得したいのですが。卒業してすぐ起業することはできますか?ビザ取得の際の身元保証人というのは、例えば、借金の保証もするのですか?両親の短期滞在ビザが不許可でしたが・・・・。
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