08年10月30日
離婚後の在留資格
問 私は日本人の夫と7年間結婚して来ましたが、夫が家にお金を入れてくれないので半年前に離婚しました。この3年間は、私もパートに出て働いてきました。今は、職場の同僚たちにも親切にしてもらっています。ただ、私の在留資格は「日本人の配偶者等」なので、来年はもう更新できません。今さら母国の私の生まれ育った田舎に帰っても、仕事もありませんし友だちもいません。私がこのまま日本で暮らし続ける方法はないでしょうか?なお、私たち夫婦には子供がいません。
答 それは困りましたね。外国人が日本人と離婚した場合は、本来は「日本人の配偶者等」には該当しないので出国しなければなりません。離婚後、次回の更新まで在留することは違法ではありませんが、出国準備期間ということになります。ただ、他の在留資格、例えば「国際業務・人文知識」とか「技術」とか「投資・経営」の資格に該当する場合は、それらの在留資格に変更することになります。
また、離婚後6ヶ月の再婚禁止期間(民法第733条第1項)を経て、まだ在留期間のある間に他の日本人と再婚した場合やすでに永住資格を取得している場合もあまり問題はありません。さらに、夫との間に未成年の実子がいて、外国人の親がその子の親権者となり、且つ実際に監護、養育してている場合は「定住者」への在留資格の変更が比較的容易と思われます。
あなたの場合のように離婚した日本人の夫との間に子がいない場合はとても難しい。しかし、結婚の期間(3年以上か?)、あなたの生活の基盤や経済的安定度等を審査して「法務大臣が特別の事情を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」として「定住者」の資格への変更を認めることもあります。この資格への変更は、いわゆる「就労資格」への変更よりも難しいと思われますが、あなたが「母国に帰っても生活の基盤がない」と言うのであれば「定住者」の資格への変更申請をしてみるしか方法がありません。
具体的な申請書類等については、離婚前の婚姻実態も審査されますので、専門家に依頼することをお奨めします。なお、このプログの無料メールでお問合せ頂いてもお答えします。
答 それは困りましたね。外国人が日本人と離婚した場合は、本来は「日本人の配偶者等」には該当しないので出国しなければなりません。離婚後、次回の更新まで在留することは違法ではありませんが、出国準備期間ということになります。ただ、他の在留資格、例えば「国際業務・人文知識」とか「技術」とか「投資・経営」の資格に該当する場合は、それらの在留資格に変更することになります。
また、離婚後6ヶ月の再婚禁止期間(民法第733条第1項)を経て、まだ在留期間のある間に他の日本人と再婚した場合やすでに永住資格を取得している場合もあまり問題はありません。さらに、夫との間に未成年の実子がいて、外国人の親がその子の親権者となり、且つ実際に監護、養育してている場合は「定住者」への在留資格の変更が比較的容易と思われます。
あなたの場合のように離婚した日本人の夫との間に子がいない場合はとても難しい。しかし、結婚の期間(3年以上か?)、あなたの生活の基盤や経済的安定度等を審査して「法務大臣が特別の事情を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」として「定住者」の資格への変更を認めることもあります。この資格への変更は、いわゆる「就労資格」への変更よりも難しいと思われますが、あなたが「母国に帰っても生活の基盤がない」と言うのであれば「定住者」の資格への変更申請をしてみるしか方法がありません。
具体的な申請書類等については、離婚前の婚姻実態も審査されますので、専門家に依頼することをお奨めします。なお、このプログの無料メールでお問合せ頂いてもお答えします。
08年10月28日
国際結婚を取り消すことができますか?
問 私は、国際結婚斡旋業者の紹介でフィリピン女性と国際結婚しました。彼女はまだ来日していないのですが、結婚後偶然彼女が来日するのは私との結婚のためではなく、来日して日本国内のパブで働くのが目的であることを知りました。そこで、彼女に離婚するよう連絡したのですが、彼女は全く応じてくれません。もちろん、私はすでに婚姻届を区役所に提出しているので、日本での婚姻は有効に成立しています。このままでは私は将来に渡って結婚できないことになってしまいます。どのようにしたらいいのか、アドバイスを頂けないでしょうか?
答 はい、大変お困りなのはよく分かります。あなたの場合は、取りあえず、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻の「無効」か「取消」を請求するしかありません。なお、本来の裁判籍は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。しかし、今回の場合は、相手方が日本にいないので仕方ありません。ところで、「婚姻の無効」というのは「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」(民法第742条第1項第1号)に該当する場合です。「婚姻の取消」というのは、あなたが「詐欺または強迫によって婚姻をした者」(民法第747条第1項)に該当する場合です。また、「婚姻の取消」の請求は「当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過したときは取消権が消滅する」(同条第2項)ということになっています。
さて、あなたはどちらに該当するのでしょうか?もっとも、実際の請求はどちらかに決めなければならないわけではありません。「無効が認められなければ取消」を請求することができるし、「無効または取消」を請求することもできます。いずれにしろ、訴状や証拠方法、相手の居所が不明な場合は公示送達による可能性等もあるので、一度専門家か法令に詳しい方に相談した方がいいと思います。
答 はい、大変お困りなのはよく分かります。あなたの場合は、取りあえず、あなたの住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻の「無効」か「取消」を請求するしかありません。なお、本来の裁判籍は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。しかし、今回の場合は、相手方が日本にいないので仕方ありません。ところで、「婚姻の無効」というのは「人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」(民法第742条第1項第1号)に該当する場合です。「婚姻の取消」というのは、あなたが「詐欺または強迫によって婚姻をした者」(民法第747条第1項)に該当する場合です。また、「婚姻の取消」の請求は「当事者が詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3ヶ月を経過したときは取消権が消滅する」(同条第2項)ということになっています。
さて、あなたはどちらに該当するのでしょうか?もっとも、実際の請求はどちらかに決めなければならないわけではありません。「無効が認められなければ取消」を請求することができるし、「無効または取消」を請求することもできます。いずれにしろ、訴状や証拠方法、相手の居所が不明な場合は公示送達による可能性等もあるので、一度専門家か法令に詳しい方に相談した方がいいと思います。
08年06月13日
国際結婚の斡旋業者についてお尋ねします。
問 よくWeb上で国際結婚を斡旋する業者の紹介サイトが女性の写真を掲載しています。私も国際結婚をしたい一人ですが、同じWebサイトにはこのような斡旋業者に騙されたという話もよく載っています。先生はどうお考えですか?
答 はい、私は自分の業務や経験を通じて知り得た事実しか分かりませんが、国際結婚の斡旋業者が全て悪徳業者とは必ずしも言えません。実際、幸せな結婚生活を送っているご夫婦を知っています。
ただ、とんでもない悪徳業者や非常識な業者がいることは間違いありません。それが日本側の業者だったり、海外の業者だったり、あるいはその双方だったりします。騙される人は幾重にも騙され多額の金銭を支払っています。
ここで結婚斡旋業者を通じた国際結婚のいくつかの特徴を説明します。
1.多額の金銭がかかる。(大体、その半分を日本側の業者が実際に海外の斡旋業者に支払うようです。但し、何度か海外渡航しなければならないので、日本人同士の結婚に比べ、結婚相手が入国するまで経費がかかることも事実です。)
2.交際期間が極めて短い。(極端な場合は、写真だけもある?)
3.日本人に国際結婚の心構え(言語、発想、習慣、食事の違いを軽視)ができていないケースが多いような気もします。
では、どうすればこのような国際結婚の成功率を高めることができるのか?
1.まず日本側ばかりではなく、現地の斡旋業者を含めて良心的な斡旋業者を探すこと。見分け方は、高くもなく安くもない適正な料金かどうか。また、結婚に至るまで若しくは結婚後もどのようなサポートを受けることができるのか。
2.メールだけではなく、実際に斡旋業者の責任者に会って信頼できる人物かどうか、自分の目で確かめることも重要です。
3.外国人だからといって、自分とあまりにも歳の離れた人を選ばないこと。国際結婚に関して言うと、このような歳の離れた人と結婚して成功した例を、あまり見たことがありません。逆の場合を考えて見てください。
それから、見知らぬ外国人と結婚する相手の気持ちを理解してあげてください。あなたの方が相手の言語や発想や習慣、時には食事にも合わせる努力をしてください。それでも、失敗するようなら仕方ないですね。
最後に改めて申し上げます。国際結婚も日本人同士の結婚も、どちらもお互いに愛情がなければなりません。この点ではどちらも基本的に同じです。
あなたが幸せな国際結婚ができることを祈っています。なお、国際結婚について、もっと詳しく知りたい方はお気軽にメールでご連絡ください。
答 はい、私は自分の業務や経験を通じて知り得た事実しか分かりませんが、国際結婚の斡旋業者が全て悪徳業者とは必ずしも言えません。実際、幸せな結婚生活を送っているご夫婦を知っています。
ただ、とんでもない悪徳業者や非常識な業者がいることは間違いありません。それが日本側の業者だったり、海外の業者だったり、あるいはその双方だったりします。騙される人は幾重にも騙され多額の金銭を支払っています。
ここで結婚斡旋業者を通じた国際結婚のいくつかの特徴を説明します。
1.多額の金銭がかかる。(大体、その半分を日本側の業者が実際に海外の斡旋業者に支払うようです。但し、何度か海外渡航しなければならないので、日本人同士の結婚に比べ、結婚相手が入国するまで経費がかかることも事実です。)
2.交際期間が極めて短い。(極端な場合は、写真だけもある?)
3.日本人に国際結婚の心構え(言語、発想、習慣、食事の違いを軽視)ができていないケースが多いような気もします。
では、どうすればこのような国際結婚の成功率を高めることができるのか?
1.まず日本側ばかりではなく、現地の斡旋業者を含めて良心的な斡旋業者を探すこと。見分け方は、高くもなく安くもない適正な料金かどうか。また、結婚に至るまで若しくは結婚後もどのようなサポートを受けることができるのか。
2.メールだけではなく、実際に斡旋業者の責任者に会って信頼できる人物かどうか、自分の目で確かめることも重要です。
3.外国人だからといって、自分とあまりにも歳の離れた人を選ばないこと。国際結婚に関して言うと、このような歳の離れた人と結婚して成功した例を、あまり見たことがありません。逆の場合を考えて見てください。
それから、見知らぬ外国人と結婚する相手の気持ちを理解してあげてください。あなたの方が相手の言語や発想や習慣、時には食事にも合わせる努力をしてください。それでも、失敗するようなら仕方ないですね。
最後に改めて申し上げます。国際結婚も日本人同士の結婚も、どちらもお互いに愛情がなければなりません。この点ではどちらも基本的に同じです。
あなたが幸せな国際結婚ができることを祈っています。なお、国際結婚について、もっと詳しく知りたい方はお気軽にメールでご連絡ください。
08年06月02日
母国にいる娘を連れて来たいのですが・・・
問 私は日本人と再婚した中国人です。母国に残して来た16歳の娘のことがずーっと気になっていて、最近夫に相談したところ、「それなら日本に連れて来なさい。」と言ってくれました。でも、今度は娘の在留資格のことが気になりどのように手続きをすればいいのか、ご相談したいのですが・・・・。
答 そうですか。ご主人の理解があって良かったですね。ところで、娘さんの在留資格は「日本人の配偶者等」にはなりません。なぜなら、日本人である現在のご主人の子として出生したわけではないからです。
娘さんの在留資格は「定住者」ということになります。あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格なので、原則としてあなたが娘さんを扶養することになります。また、娘さんはあなたの実子で未婚でなければなりません。(平成2年法務省告示第172号)
なお、娘さんが成人に達したら「定住者」の在留資格には該当しませんので注意が必要です。
必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、1 あなたの外国人登録証明書または旅券の写し 2 娘さんの出生証明書(公証書が必要な場合もあります。) 3 あなたの在職証明書と住民税または所得税の納税証明書(あなたに収入がない場合は他の書類が必要なので、ご相談ください。) 4 娘さんの日本での身元保証書等です。ただ、これらは基本的な添付書類なので、これ以外にも必要な書類がある場合があります。
いずれにしろ、娘さんの在留資格が取得できて無事来日することができても、それからが大変ですね。おそらく娘さんは日本語があまり話せないでしょうから、学校の問題がありますよね。インターナショナルスクールは英語ですし・・・・・。娘さんが日本での生活を楽しめるように、色々知恵を絞ってくださいね。
また、相談があったらお気軽にお問い合わせください。
答 そうですか。ご主人の理解があって良かったですね。ところで、娘さんの在留資格は「日本人の配偶者等」にはなりません。なぜなら、日本人である現在のご主人の子として出生したわけではないからです。
娘さんの在留資格は「定住者」ということになります。あなたが「日本人の配偶者等」の在留資格なので、原則としてあなたが娘さんを扶養することになります。また、娘さんはあなたの実子で未婚でなければなりません。(平成2年法務省告示第172号)
なお、娘さんが成人に達したら「定住者」の在留資格には該当しませんので注意が必要です。
必要書類は、在留資格認定証明書交付申請書の他に、1 あなたの外国人登録証明書または旅券の写し 2 娘さんの出生証明書(公証書が必要な場合もあります。) 3 あなたの在職証明書と住民税または所得税の納税証明書(あなたに収入がない場合は他の書類が必要なので、ご相談ください。) 4 娘さんの日本での身元保証書等です。ただ、これらは基本的な添付書類なので、これ以外にも必要な書類がある場合があります。
いずれにしろ、娘さんの在留資格が取得できて無事来日することができても、それからが大変ですね。おそらく娘さんは日本語があまり話せないでしょうから、学校の問題がありますよね。インターナショナルスクールは英語ですし・・・・・。娘さんが日本での生活を楽しめるように、色々知恵を絞ってくださいね。
また、相談があったらお気軽にお問い合わせください。
08年03月19日
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北海道札幌市北区北7条西5丁目6番1 ストーク札幌305号
(札幌駅から徒歩2分、ヨドバシ北向かい)
Tel 011‐757‐1610 Fax 011-757-1600
E-mail natuclub@lapis.plala.or.jp
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