本日は、名古屋市丸の内で「介護事業者用のリスクマネジメント」研修が有りました。
私は、顧問先で活かせる知識が得られればと思い、出席しました。

介護事業所関係の訴訟では、「説明義務」「安全配慮義務」
上記の2点の要因が争点となるケースが大半だそうです。

介護サービスを受ける事は、利用者と事業者の契約による事になります。
契約書には、金額、期間、サービス内容などがうたわれています。
けっして、事業者の「説明義務」「安全配慮義務」に関する事が記されている事は無いと思います。
しかし、明記されているかどうかに関わらず、本体の契約をした時点で、
これらの義務を、事業者は自動的に負う事になります。

このあたりは、労働紛争においても、同じです。

そして、介護事業者は、訴訟となった時、それらの義務を果たしたかどうかで、
責任を判断される形になります。

訴訟となると、考え方は、どの分野でも同じだと感じました。

また、いつも思う事は、どうして介護事業における事故について、その争いごとの件数が多い事かという事です。
同じ様な社会福祉サービスを提供する代表格「医療機関」では、こうではないような気がします。
医療機関は、医療に関する訴訟は存在するかもしれませんが、それ以外の面での争い事は少ない気がします。

介護では、事業所で過ごす日常生活上のあらゆる面で、訴訟につながるケースが存在します。
非常に神経を使う仕事になっていると考えざるを得ません。

ですが、これは介護事業所で提供するサービスとは、日常生活の提供(介護・世話)そのものだからでしょう。
当然、提供時間が長くなりますから、リスクの発生する可能性も増えるのだと考えます。