Q:その小規模宅地等の特例について教えてください。

A:相続または遺贈により取得した、被相続人または被相続人と生計を一にする親族(以下「被相続人等」といいます)の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付用宅地等(いずれも、建物または構築物の敷地であること)のうち、200平方メートル(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等については400平方メートル、特定居住用宅地等については240平方メートル)までの部分は、通常評価額から一定割合を減額する規定です。

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ついでにこちらも・・・。

ありがとうございました。
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