平成20年度税制改正で、相続における同族会社株式について80%の評価減(これまでは10%の評価減)、税制優遇の拡大がされそうだと報道されてますが、ここからは税制の話ではありません。
 
 日本経済新聞(12月3日付)によると、政府が来年国会に提出する中小企業事業円滑継続法案の内容について、中小企業の株主が多くなることを考慮し、家庭裁判所の認可などがあれば後継者がすべて株式を相続することができるのが柱だと報道されております。
 
 相続人が何人もいる場合、株式を後継者に遺言により相続させようとしても、他の相続人から遺留分の権利を主張されると現行の民法では拒否できず、事業を手放し、廃業するケースも少なくないとのことです。新制度では、経済産業省が認めた後継者が他の相続人と金銭での対応などで合意して家庭裁判所の認可を受けたら、基礎財産から生前贈与された自社株を除外できるようになるそうです。
 
 戦後創業された会社などで事業承継の際に自社株の価額が高くなり、相続で悩んでおられる経営者の方も少なくありません。少しでも事業承継・中小企業の繁栄の手助けになってほしいものです。