こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。


顧問先より「高年齢雇用継続基本給付金」について質問がありました。

簡単に説明しますと、60歳前の賃金と比べ75%未満の賃金で継続雇用された時にもらえる給付金です。


今回の質問は残業代を支払ったとき、給付金の金額は変わるかということ。


高年齢雇用継続基本給付金は2ヶ月毎に直近の賃金額によって支給金額が計算されます。

よって残業代によって賃金が増えたのであれば、支給金額が減ることがあります。

また、60歳前賃金の75%を超えた場合は支給されなくなりますので、要注意です。


よって、毎月「○○円」が必ず出るよ、という説明は危険ですね。

もっとも残業をさせなければ、良いのですが。


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