こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

メールで質問がありました。

「残業単価を計算する際に賃金を毎月190で割るという方法でいいんですか?」

残業手当を支払う際にその時間単価は「賃金÷平均所定労働時間」という方法が
よく用いられます。(賃金からは一部除外される手当があります)

その際の平均所定労働時間を190時間にしているが、このままでいいのかという
質問です。

結論は×でした。

もちろん平均労働時間が190であれば良いのですが、実際には180時間程度。
分母が実際よりも大きいということは従業員に不利な計算となっています。
これは問題ですね。

どうしてこのようなことになったのか。

給与計算を外部に委託しているため、計算方法を簡単にしようと思い、このようにしたとか。

会社と委託先、どちらが先に言い出したのかはわかりませんが、正しい考え方とは言えませんね。

ただ、今回の事例のように、残業単価の計算をする際の労働時間を多めに設定しているケースはよく見られます。

従業員に一方的に不利となる計算方法は違法をなる場合がありますので、要注意です。

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