こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日はクライアントで再雇用者に対し賃金の説明をさせて頂きました。

賃金は下がるが、高年齢雇用継続給付金や在職老齢年金がもらえるので、手取額は月5000円程度しか下がらない見込であるという話。

その中で、クライアントやご本人も理解されていなかったのが、年金の支給停止額に前年の賞与が影響するということ。

60歳になって年金をもらえるようになっても、報酬の金額によって年金の全部又は一部が支給停止となります。そしてその報酬には前年の賞与も含めます。

再雇用となって賞与が支給されなくなっても、59歳の時に賞与をもらっていれば、60歳のうちはその金額が年金の支給停止額に影響します。

今年の賃金だけ考えて年金の支給停止額を考えますと、計算が大きく
狂いますので要注意です。


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