新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

厚生労働省は8日、日本が07年に署名した国連の障害者権利条約の批准に向けた対応の一環として、働く場での障害者差別を禁じる法制度づくりに着手しました。

労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の障害者雇用分科会はこの日、法制化に向けた議論を始めました。

新法をつくる案もありますが、企業に一定割合の障害者雇用を義務づけている障害者雇用促進法を改正する案が有力です。

募集・採用や労働条件、労働環境などで障害を理由にした差別を禁じ、障害者が働きやすいような「合理的な配慮」を使用者に義務づける内容を盛り込み、来年の通常国会への法案提出を目指します。

焦点になりそうなのは、障害者権利条約が求めるこの「合理的配慮」をどう規定するかで、職場での合理的配慮は、配慮を欠くこと自体が差別とされ、使用者に過度の負担にならない限り、個々の労働者の事情に応じて必要な環境を整えることを意味します。

合理的配慮の概念について厚生労働省の研究会は、「通訳や介助者らの人的支援」「通院や休暇、休憩など医療面の配慮」「バリアフリーなど施設・設備面の配慮」が必要としました。



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