新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第151号)

日本年金機構(年金事務所)が保険料の収納を行う場合として、「納付義務者が保険料等の納付を日本年金機構が開催する説明会において行うことを希望する旨の申出があった場合」が追加されました。〔公布の日(平成24年10月30日)施行〕


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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。