新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第35号)

障害補償年金(通勤災害の場合は障害年金)の受給権者が行う定期報告書の提出について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して本人確認ができる場合には、住民票などの添付を不要とすることとされました。〔平成24年4月1日施行〕


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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。