新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

国民年金基金規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第13号)

平成25年4月1日から、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意被保険者の国民年金基金への加入が可能となることに伴い、当該加入の申出の際に提出する申出書の添付書類等が整備されました。〔平成25年4月1日施行〕



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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。