新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。


労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第12号)

メリット制の適用要件である収支率の算定に当たり用いる第一種調整率について、船舶所有者の事業に係る率を新設することとされた。〔平成26年4月1日施行〕


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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。