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こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日は主にクライアントから依頼のあった賃金規程を作成。

業務として請け負ったのですが、私は賃金規程の作成という業務には違和感を覚えます。

賃金規程は賃金を決めるためのルールなのですが、一番大切な賃金の決め方は規定しないことがほとんどだからです。

もちろん賃金表を記載する場合はありますが、大事なのは金額の根拠であり、その決め方ですね。

賃金の決め方で必ず必要となるのが人事評価制度。
みなさん、この制度導入に及び腰なことが多いですね。

人事評価制度は立派なものが必要とは限りませんが、なくてはならないものです。
この制度なくしてどのようにして賃金を決めるのでしょうか。

もちろん、どのような制度にするか考えがまとまらなければ着手できません。
是非、ご検討頂けるよう、説得したいと思っています。


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06年12月29日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日は、ある会社に提出する就業規則の原案を見直していました。

就業規則は、その目的によって内容が変わってきます。
法律に適合した制度作り、会社をトラブルから守る、従業員に安心を与える、色々な目的があります。

今回は既存の就業規則を改定する作業になりますが、その目的が定まらないとどのように修正するかも決まりません。

また、就業規則は会社の風土を醸成するものでもあります。
どのような風土にするか、この考えが定まっていないとやはり見直す上での柱が定まりません。

どのような制度でも同じことが言えますが、「制度を導入する目的」これをハッキリさせるところからはじめる必要があります。

そこで、今回も当然のことながら、就業規則改定の目的や会社が抱えている問題点について十分にヒアリングをしてきました。
その内容にあっているかどうかのチェックをしていたところです。


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06年12月26日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata

こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

最近、就業規則に関する相談が急増しています。
今日も顧問先より就業規則のチェックを依頼されました。

前もブログでお話ししたような気がしますが、ベースとなっているモデル就業規則が似通っているのでしょうか。
修正が必要な箇所は、どの会社でも結構同じだったりします。
モデル就業規則も、どうせならもう少し気を利かせればいいのに。

それとも、モデル就業規則で釣っておいて、実は修正しなければいけない、というビジネスモデルなんでしょうか。
それであれば、随分用意周到ですね。

もちろん、監督署等で用意しているモデル就業規則ではそんな意図はないと思います。
でも、監督署で用意している就業規則が一番曖昧だったりします。

トラブルが発生しやすい事例を一番良く知っているはずなのに・・・

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06年12月22日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

新たに就業規則改定業務を受注しました。
改定と言いましても、全面的に見直しますので新規作成とほとんど変わりません。
当然のことながら、フィーもかなりの額になりました。

改定を思いついたのは、多様化する労使トラブルを回避できない、ということでした。

例えば、解雇について。
現行の就業規則では解雇事由が7つだけ。
これでは解雇の根拠として乏しいのは明確です。

また、試用期間中でも雇い入れ14日を経過すれば、通常の解雇に近い対応が求められます。
しかし、試用期間中の解雇要件についての記載はなし。
これもマズイですね。

労働者の権利意識が高まっていることを考えますと、就業規則に不備や曖昧さがあることは非常に危険ですね。


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06年12月20日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。


今日は従業員向けの就業規則説明会を実施してきました。

私が説明したのは約1時間でしたが、皆さんからの質問が相次ぎ、全てあわせて1時間45分となりました。

普段あまり興味がないように思えて、実は皆さん聞きたいことが沢山あるという証拠ですね。


私が説明で気をつけているのは、後ろ向きな解釈をされないようにすること。

「あれやれ、これやれ」ばかりの説明では受け入れてもらいづらいですね。

会社に都合の悪い事を隠すのもよくないですね。

何故こうしなければいけないのか、規程の意味も伝えて理解してもらう必要もあります。


就業規則説明会は、簡単に思えて結構大変であり、重要な業務でもありますね。


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06年12月14日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata
こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。


お客様とマイカー通勤規程作成の打ち合せをしていました。


まず問題となったのが通勤距離2キロ未満で通勤手当を出していた点。

これは非課税となりません。

支給はダメということではありませんが、規程作成と同時に運用の見直しが必要。


また、自動車保険加入の義務づけについても色々と議論しました。

通勤中の事故で使用者責任が問われることも多く、マイカー通勤者の自動車保険加入は必須です。

加入する保険の保障金額をきちんと規程する必要がありますね。

また、他の家族の車で通勤して保険が効かなくなる場合があります。

登録した車で通勤するように義務づける必要もあります。


マイカー通勤規程は作ってない会社が多くあるようです。

今回指摘した点以外にも沢山注意点があります。

結構奥が深いマイカー通勤規程。

きちんと整備しないと、イザという時大変なことになるかもしれません。


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06年12月13日 | Category: 就業規則
Posted by: niigata