こんにちは、新潟中央社労士事務所・社会保険労務士のにいじまです。
このブログでは、就業規則、法改正関連の情報をお伝えしています。


厚生労働省は、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出しました。

これによりパワハラなどが労災として認定できるよう12項目の判断基準が新設されました。まず、いくつか例を挙げてみましょう。

強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目です。これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにしました。

強度2では、企業の人員削減や成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けました。


また、心理的負荷をより適切に評価するために、項目の修正も行われました。たとえば、「部下とのトラブルがあった」の心理的負荷の強度を1から2へ修正しています。



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