こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。


先日ある会社の就業規則を読ませて頂きました。

当然のことですが残業単価の計算方法についても記載がありました。


その計算方法は 家族手当・通勤手当を除く賃金÷200×1.25 となっていました。

これは問題です。


残業単価は月間労働時間あるいは平均労働時間で割って計算します。

この規則では一律200となっていますが、この会社では通常200時間を下回る労働時間となっています。

これでは残業単価が法律で定められた方法で計算した金額より下回ります。


驚いたのは給与計算を委託した先では何の疑問ももたずに数年間この方法で続けていたとのこと。

言われた事をやるだけなら、役に立ちません。

続けるのであれば価格を下げてもらうべきですね。





  もう1つの運営ブログです→  社会保険労務士「越後の虎」が斬る