こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。


今朝、お付き合いをしている税理士の方から質問がありました。

どうやら顧客から質問があったようですね。

その内容は簡単に言いますと「アルバイトにも労働法が適用されるかどうか」ということ。


結論から言いますと、アルバイトでも労働法は適用されます。

解雇や雇い止めについても通常の労働者同様にきちんとした手続きが必要となります。


アルバイトという言葉は法律で定義されているわけではありません。

パートタイマーも同様ですね。


正確に言うと話が長くなりますが、要するに労働者であれば労働法は適用されます。


アルバイトだから「いつでも辞めさせてよい」「労働時間の管理は適当でいい」というわけではありません。


勘違いしている方も結構いるようです。

マクドナルドのようにならないよう、注意が必要ですね。



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