新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第8号)

被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る基準について当該基準による保険料賦課の減額措置が適用される期間を延長することとした。〔公布の日(平成22年2月3日)施行〕


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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。