新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成22年政令第65号)

70歳以上75歳未満の被保険者等が療養を受けた場合の高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額の経過措置を1年間延長する等、所要の改正を行うこととした。〔平成22年4月1日施行〕



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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。