こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日の新聞に、新潟地方法務局の職員が酒気帯び運転でパトカーと衝突したというニュースが掲載されていました。法務局の職員が法律を破る。これでは困ります。

飲酒運転による事故が減少しているという報道があったばかりなのに、残念ですね。

それにしても、飲酒運転に対する社会の批判が強まっています。
それに伴い、企業も社員が飲酒運転をした場合の処分を重くしています。

最近よく聞く話が、飲酒運転をしたら懲戒解雇にするということ。
業務中であれば、問題は少ないでしょう。
問題となるのは業務外の私的行為の最中に飲酒運転した場合です。

これは社会的に批判の強い行為であり、解雇すると判断する会社が多いようです。
しかし、これは多いに問題が残ります。

業務外での飲酒運転に対して懲戒解雇という処分がされた事例で、裁判で争った結果、無効という判決がでたことがあります。

私生活における問題行動を会社が処分する場合は、慎重な対応が必要です。
この件に関しては、別の機会に詳しく解説したいと思います。


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