新潟市の社会保険労務士、新島です。
このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成22年厚生労働省告示第153号)

平成22年3月31日から平成23年3月31日までの期間における「個別延長給付に係る厚生労働大臣が指定する地域」を定めた。



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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。