こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

牛丼チェーン店「すき家」が、アルバイトに対して従来は1カ月の労働時間が一定以上に達するまで支給していなかった残業代の割増分を、昨年11月分の給与から通常通り支給し始めたことが9日、分かった。バイトらでつくる労働組合「すき家ユニオン」が同日、発表した。

これは共同ニュースの報道より引用したものですが、すき家を運営するゼンショーは「1カ月単位で計算する変形労働時間制から、1日単位で計算する方法に変えただけ」と説明しているようです。つまり、週平均40時間以内なら残業代を払わないことになっていたということでしょうか。

どうやら変形労働時間制の適用について拡大解釈していたようです。不定期な働き方をするアルバイトでは変形労働時間制の適用は難しいでしょう。それとも確信犯だったのでしょうか。

ただ、このような考え方をしている飲食業は意外に多いと聞きます。
そのような会社は早急に改める必要がありますね。

ある日突然、多額の残業代を請求される。
今までの常識がいきなり覆される。

これでは大変ですね。

ちなみに、「すき家」はメニューが豊富なのでよく利用してます。
頑張って欲しいですね。


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