こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今日は変形労働時間制について質問がありました。
解説したのは1ヶ月単位の変形労働時間制。

特例事業で週44時間を超えたら残業となる事業所ですが、通常の勤務体制ですと1日8時間を超えたら残業となります。

一方、1ヶ月単位の変形労働時間制では、週平均で44時間以内となれば、1日8時間を超えても残業となりません。

また、1年単位の変形労働時間制についても説明しました。
1ヶ月単位の変形労働時間制との大きな違いは、1年間でならして週40時間以内にするということ。
年間を通して繁閑に差がある会社に適しています。

ただ、こちらの会社は当分の間は週44時間制で行きたいということでしたので、1ヶ月単位の変形労働時間制にすることに。
1年単位の変形労働時間制では特例による週44時間労働ができないからです。

また、年間を通して繁閑の差があるわけでもないので、やはり1年単位の変形労働時間制よりも1ヶ月単位のほうが使い勝手が良いようでした。

1年単位と1ヶ月単位の変形労働時間制、どちらを選ぶか?
意外と知らない方が多いようですが、今回は週44時間労働ができるかどうかということがキーポイントになりました。


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