こんばんは、新潟の社会保険労務士「にいじま」です。

今年はスタッドレスタイヤが必要な積雪はまだ2日だけ、異常ですね。
それとも、温暖化が進み、これが正常になってしまうのでしょうか?


今日クライアントから寄せられた質問を紹介します。

「出向した従業員の社会保険はどちらで適用するの?」

まず、簡単に答えますと次の通りです。

1.労災保険:出向先で適用
2.雇用保険:主たる雇用関係のある方。
3.健康保険と厚生年金保険:賃金を支払っている方

賃金をそれぞれが一定額を支払っている場合は更にややこしいので、
今回は省きます。

注意が必要なのは労災ですね。
自社の社員でないから関係ないと勘違いする会社があるようです。


今回は話題になりませんでしたが、出向は労働条件や勤務地など、
本人にとって変化が大きい異動です。

出向契約も慎重に取り交わす必要がありますね。


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