新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第105号)
国民年金の後納保険料を納付する場合に納付すべき額を定める件(平成24年厚生労働省告示第440号)

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の附則第2条の「国民年金の保険料の納付の特例(後納保険料)」が、平成24年10月1日から施行されることに伴い、国民年金法施行規則について、必要な改正が行われました。また、後納保険料として納付すべき額が告示されました。〔平成24年8月1日施行他(承認の申込は平成24年8月1日から行えるため)〕


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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。