新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)

労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図ることを目的として、雇止め法理(判例法理)を法定化する、有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換の規定を設けるなどの改正が行われました。〔公布の日(平成24年8月10日)又は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行〕



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 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。