新潟市の社会保険労務士、新島です。このブログでは主に就業規則・法改正に関する話題をお届けしています。

労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成24年政令第267号) 
労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令(平成24年厚生労働省令第148号)

改正労働契約法のうち、『有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換(改正後の労働契約法第18条)』、『期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(同第20条)』について、その施行日が、「平成25年4月1日」とされた。これに伴い、「労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令」が規定されました。〔平成25年4月1日施行〕



社会保険・労働保険の手続代行承ります!
社会保険労務士に相談する >>

100mon_ver2.jpg

書店ランキングで1位を獲得(新潟日報) 好評発売中!
 人事労務に関する身近な話題の100問100答を掲載。
 現場で質問されたことから選りすぐっていますので、会社で実務に携わる方の参考に、あるいは新任者等の研修に最適です。